建設業許可の新規取得・更新・事業年度終了届・その他変更届等の申請をサポート致します。
建設業許可について
建設業を営む場合には、軽微な工事を請け負う場合を除き建設業許可が必要です。
許可を受けずに建設工事の請負営業を行うと、無許可営業として建設業法違反で罰せられることになります。
軽微な工事とは
下記の工事を請け負う場合は建設業許可は不要です。
1.建築一式工事
①工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税含む)
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(上記いずれかに該当)
2.上記以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税含む)
建設業許可取得のための5つの要件
- 経営業務管理責任者がいること
- 営業所に専任技術者がいること
- 欠格要件に該当しないこと
- 財産的基礎があること
- 営業所があること
建設業法で定める工事種類
建設工事とは、土木建築に関する工事であり、建設業法で定める29種類の工事に分類されます。許可を受ける場合には、業種ごとに許可を受けることが必要です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設備工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
許可行政庁と許可区分
①許可行政庁
知事許可 1つの府県で建設業の営業所を置く場合
大臣許可 2府県以上に営業所を置く場合
②許可の区分
特定建設業 元請工事として請け負った工事を、下請けに4,000万円 (建築工事は6,000万円以上)以上で発注
一般建設業 特定建設業以外の場合
報酬・証紙手数料について
スクロールできます
証紙手数料 | 報酬(税込) | 総額(税込) | |
---|---|---|---|
建設業許可申請 (知事許可の場合) | 90,000円 | 135,000円 | 225,000円 |
建設業許可更新 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 |
事業年度終了届 | – | 23,000円 | 23,000円 |
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