産業廃棄物許可の申請は行政書士あさみ法務事務所にお任せください。
行政書士あさみ法務事務所は、産廃業許可専門の事務所です。
産業廃棄物許可の取得をご検討している事業者様、当事務所では栃木県、その他茨城県、群馬県、埼玉県、神奈川県など各県の産廃許可申請に対応致します。
「産業廃棄物許可を取得したいけど、何をしたらいいか分からない」事業者様、安心してご依頼ください。
納得の低価格・低料金で産廃許可を申請致します。
申請手数料 | 報酬(税込) | 総額(税込) | |
栃木県 新規 産業廃棄物収集運搬業許可 積替え保管なし | 81,000円 | 88,000円 | 169,000円 |
栃木県 更新 産業廃棄物収集運搬業許可 積替え保管なし | 73,000円 | 65,000円 | 138,000円 |
その他、証明書取得費用・交通費等の実費を要する場合がございます。
その他の許可、栃木県以外の許可につきましては、別途お見積り致します。お気軽にお問い合わせください。
☑ 産業廃棄物処理業の講習会修了証を有していること
☑ 事業を的確に継続して行える経理的基礎を有すること
☑ 運搬施設を有すること
☑ 事業計画を整えていること
☑ 許可の欠格事由に代表者・役員・使用人が該当しないこと
産業廃棄物処理業の講習会修了証を有していること
申請者が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証有していることが必要です。
申請者が個人の場合は、事業主又は政令使用人、法人の場合は、役員(監査役を除く)又は政令使用人が受講する必要があります。
また、修了証の有効期間は新規講習会は5年間、更新講習会は2年間となります。
実際に許可申請をする際に、修了証の有効期間が過ぎてることのないようにご注意ください。
講習会の申込みについて(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
事業を的確かつ継続して行える経理的基礎を有すること
産業廃棄物処理事業者として、事業を的確かつ継続して行える経理的基礎が必要です。
具体的には、
・債務超過でないこと及び当期純利益がマイナスでないこと
・法人税の滞納がないこと
などが見られますが、上記のような場合でも専門家が作成した経営診断書類などを添付することで要件が満たす場合がございます。
経理的基礎要件や経営診断書の添付要件については、各自治体により異なります。
運搬施設を有すること
運搬施設とは、産業廃棄物を運搬する車両や運搬容器、駐車場のことをいいます。
産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れないような運搬施設を有することが必要となります。
運搬車両は、自動車検査証(車検証)の使用者又は所有者が産廃許可申請者と同一となっていること、
異なる場合は契約書で産廃許可申請者が継続的な使用権原があることが必要となります。
①お問い合わせ | お電話またはメールにてお問い合わせください。 |
②ヒアリング | 欠格要件について、事業計画などの聞き取りをさせていただき、事業者様にご準備いただく書類を 提示致します。 |
③申請書作成 | ご準備いただく書類が揃いましたら、当事務所で速やかに申請書を作成致します。 |
④申請書提出 | 当事務所で役所へ申請書を提出します。 |
⑤許可証発行 | 審査には概ね60日程度(土日祝を除く)を要します。 |
・産業廃棄物処理業の講習会の修了証 写し
・直近3期分の決算書 写し
・定款 写し
・車検証 写し
・車両写真(前面・側面)
※新規許可申請の場合も、「産業廃棄物収集運搬車」と表示してからの写真が必要です。
・車庫の土地謄本又は賃貸借契約書の写し
・履歴事項全部証明書
・法人税その1納税証明書
・役員・株主 住民票 ※本籍記載のもの
・役員・株主 登記されてないことの証明書
・他県・他市の産廃許可証の写し(取得している場合)
上記は、栃木県 新規産業廃棄物業許可申請(法人)の必要書類となります。
お気軽にお問い合わせください。
TEL 070-9143-0977
営業時間 9:00~17:00 (土日祝日除く)