栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

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2026.01.15

建設業許可と経審の関係|入札に必要なステップを行政書士が解説

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「元請から“公共工事の入札も視野に入れない?”と言われた」「入札参加資格の話が出たけど、建設業許可と経審って何が違うの?」――こうした相談は、成長期の建設会社さんほどよく出てきます。

実務でつまずきやすいのは、建設業許可と経審(経営事項審査)、さらに入札参加資格(指名願い)の関係が“段階”になっている点です。許可だけでは入札に進めず、経審だけでも入札に参加できません。順番を間違えると、書類が揃っていても「申請できない」「次回まで待つ」ことが起きます。

ここでは、建設業許可と経審の関係を整理しつつ、入札に必要なステップを実務目線で解説します。


建設業許可と経審(経営事項審査)の関係を最短で整理

1. まず結論:公共工事の入札は「許可→経審→入札参加資格」の順番

公共工事の入札に参加するための基本ステップは、次の順番です。

POINT|入札に必要な王道ルート

建設業許可(前提)→ 決算変更届(毎年の整備)→ 経審(総合評定値P点の取得)→ 入札参加資格申請(格付け・名簿登載)

2. 建設業許可は「事業の土台」:入札以前に必須になる場面が多い

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。公共工事の入札を目指す場合は、原則として許可が前提になります(発注機関ごとに要件の表現は異なりますが、許可がないと入口に立てないケースがほとんどです)。

また、許可を取った後も「毎年の決算変更届(事業年度終了後の届出)」を適切に提出していることが、経審や入札参加資格の申請実務で重要になります。許可は“取ったら終わり”ではなく、維持と整備がセットです。

3. 経審(経営事項審査)は「点数化」:入札の格付けに直結する

経審(経営事項審査)は、公共工事を直接請け負うことを目的とする建設業者が受ける審査で、結果として「総合評定値(P点)」等が通知されます。発注機関はこの結果を参考に格付け(A・B・Cなど)や等級を決めるため、入札参加資格申請の“核”になります。

区分 内容 ポイント
建設業許可 一定規模以上の工事を請け負うための許可(事業の土台) 入札以前に必要。維持のため決算変更届などの整備が重要
経審(経営事項審査) 公共工事向けの経営状況等の点数化(総合評定値P点など) 入札参加資格申請で格付けに影響。毎年更新・期限管理が要
入札参加資格申請 発注機関の名簿に登載してもらう手続き(指名願い等) 提出期間が決まっている。経審結果や添付書類の整合が重要

CAUTION|「許可があるから入札できる」は誤解です

許可はスタートラインで、入札参加には経審結果と入札参加資格申請が必要です。逆に、経審を受けたいのに決算変更届が未提出で進められない、といった“段階の詰まり”が実務では多発します。

4. 具体例:民間中心の会社が公共工事へ移行するケース

たとえば、民間工事が中心だった会社が、売上の平準化や地域案件の安定受注のために、自治体の小規模工事へ参加したいと考えるケースがあります。この場合、まず許可の業種が入札したい工事に合っているか確認し、決算変更届(直近年度)が整っている状態で経審を受け、入札参加資格申請の提出期限に合わせて一気に整えるのが現実的です。順番がズレると、名簿登載のタイミングを逃し、次期まで待つことになります。


入札に必要なステップを時系列で解説(失敗しない順番)

1. STEP全体像:まずは「提出期限」を起点に逆算する

入札参加資格申請は、発注機関ごとに受付期間(定期受付・追加受付など)が定められています。ここをゴールに置いて、経審の結果通知が間に合うよう逆算するのが基本です。

STEP1

建設業許可の確認(業種・更新・変更届の状況)

入札したい工事に合う業種の許可があるか、更新期限・役員変更等の届出漏れがないかを確認します。

STEP2

決算変更届の整備(直近年度を必ず提出)

経審の前提として、直近の決算変更届が整っていることが重要です。未提出があると、経審申請が詰まります。

STEP3

経審→結果通知→入札参加資格申請(名簿登載)

経審の審査後、結果通知(P点等)を添付して入札参加資格申請を行い、名簿登載を目指します。

2. 経審を受ける前提として重要なこと(実務のつまずきポイント)

経審は「申請すればすぐ点数が出る」手続きではなく、事前に整える書類と社内の管理状況が結果に影響します。とくに、決算変更届の未提出、工事経歴・請負実績の整理不足、技術職員情報の整理不足などは、補正や申請遅延の原因になります。

CAUTION|入札参加資格の受付期間に「経審が間に合わない」

経審→結果通知→入札参加資格申請は順番が固定です。受付期間に間に合わせるには、決算確定後の動き出しを遅らせないことが重要です。特に初めて経審を受ける場合は、書類整理に時間がかかります。

3. 入札参加資格申請(指名願い)で確認すべきこと

入札参加資格申請は、国・都道府県・市町村・公社等、提出先ごとに様式・添付書類・受付期間が異なります。経審結果だけでなく、納税証明、登記事項証明書、許可証明(または許可通知書写し)、技術者情報、実績資料など、提出先が求めるセットを正確に揃える必要があります。

POINT|「提出先ごとに書類が違う」が前提です

同じ入札参加資格申請でも、自治体ごとに求められる書類や提出方法が異なります。複数の自治体へ提出する場合は、共通書類と個別書類を分けて管理すると、ミスが減ります。


経審(P点)と入札の「格付け」:何が評価され、何が効くのか

1. 経審は「経営状況・技術・実績」を数値で見える化する

経審は、経営規模や財務状況、技術職員の状況、工事実績などを一定の枠組みで点数化します。発注機関は、その結果を基に格付けや等級を決め、入札に参加できる工事規模や、指名・参加の範囲が変わります。

観点 内容 ポイント
経営規模・実績 売上規模や工事実績など、事業の“体力” 実績整理が甘いと評価に反映されない。工事経歴の整備が要
技術力 技術職員(資格者等)の配置状況 資格・雇用関係・常勤性などの立証が重要。名寄せミスも要注意
財務内容 自己資本・利益・負債など、財務の健全性 決算内容と整合する資料が必要。会計処理方針も影響する

2. 具体例:資格者がいるのに評価されないケース

たとえば、社内に資格者がいるのに、雇用形態や常勤性の説明資料が不足していたり、資格証の名義・氏名表記の揺れで名寄せがうまくできなかったりすると、経審の技術職員評価に反映されないことがあります。書類は“あるかないか”だけでなく、“評価される形で揃っているか”が大切です。


H2-5:入札準備チェックリスト(はい/いいえ)+実務に使える表

1. まずは自己チェック(はい/いいえで確認)

  • 建設業許可(入札したい業種)がある(はい/いいえ)
  • 許可の更新期限・変更届(役員・商号・所在地等)の漏れがない(はい/いいえ)
  • 直近年度の決算変更届を提出済み(はい/いいえ)
  • 経審を受けるための工事実績(工事経歴)を整理できている(はい/いいえ)
  • 技術職員(資格者)の情報・常勤性を説明できる資料が揃っている(はい/いいえ)
  • 入札参加資格申請の提出先(国・県・市等)と受付期間を把握している(はい/いいえ)
項目 内容 ポイント
許可の業種 入札したい工事に合う許可業種があるか確認 業種が違うと入札対象外。必要なら業種追加を検討
決算変更届 直近年度が提出済みか、未提出年がないか確認 未提出があると経審・更新・変更手続きが詰まりやすい
工事実績(経歴) 年度内の工事内容・請負金額・発注者等を整理 評価に反映される形で整理する。証憑の管理も重要
技術職員 資格・雇用・常勤性の説明資料を整備 名寄せ・表記揺れの防止。提出先の運用に合わせる
入札参加資格申請 提出先ごとの受付期間・様式・添付を整理 期限厳守。複数提出は共通書類と個別書類を分ける

POINT|チェックで「いいえ」が1つでもあれば、先に整備が必要です

入札は“提出期限”があるため、どこかが未整備だと間に合いません。特に決算変更届と工事実績整理は、早めに着手するほど安定します。


よくある質問(FAQ)

Q

建設業許可があれば、経審を受けなくても入札できますか?

A

公共工事の入札参加資格申請では、経審結果(総合評定値等)の提出を求められるのが一般的です。許可だけでは名簿登載に進めない場面が多いため、提出先の要件を確認したうえで、通常は「許可→経審→入札参加資格申請」の順で進めます。

Q

決算変更届を出していない年があると、経審は受けられませんか?

A

実務上、直近年度の決算変更届が整っていないと、経審申請が進みにくくなります。未提出がある場合は、提出先の運用に合わせて、先に決算変更届の整備を行い、そのうえで経審に進むのが基本です。

Q

経審は毎年受ける必要がありますか?

A

経審結果には有効期間の考え方があり、入札参加資格申請や名簿登載の維持のために、継続して受ける運用が一般的です。提出先の入札制度(有効期間・更新の要件)に合わせて、毎年のスケジュール管理を行います。

Q

入札参加資格申請は、どこの自治体でも同じ書類で出せますか?

A

同じではありません。提出先ごとに様式・添付書類・提出方法・受付期間が異なります。複数提出する場合は、共通書類と個別要件を整理し、漏れがない形で準備することが重要です。


行政書士あさみ法務事務所ができる支援(許可・経審・入札を一気通貫で)

入札に向けた実務は、期限があり、提出先が複数になり、さらに「許可・決算変更届・経審・入札参加資格申請」が一本の線でつながっています。どこか一つが抜けると、次の手続きに進めません。行政書士あさみ法務事務所では、現状の棚卸しからスケジュール設計、書類整備、提出まで、実務を止めない形で支援します。

メリット|当事務所にご相談いただくと

  • 許可の業種・届出状況を整理し、入札に必要な最短ルートを作れる
  • 決算変更届から経審までの書類を整え、期限に間に合う計画で動ける
  • 入札参加資格申請の提出先ごとの要件を整理し、漏れなく提出できる

建設業許可サポートの全体像は、下記ページでご案内しています。

建設業許可サポートの詳細はこちら

「経審を受けたいが、どこから整えればいいかわからない」「決算変更届が未提出の年がある」「入札参加資格申請の提出先が複数で不安」など、状況の整理からご相談いただけます。

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建設業許可の整備から経審・入札参加資格申請まで、入札に必要なステップを状況に合わせて一括で支援します

行政書士あさみ法務事務所(代表:中川麻美)は、専任技術者の要件確認から
建設業許可の新規・更新・業種追加・変更届まで一気通貫で支援します。
各自治体の運用や手引きの違いも踏まえ、御社の状況に合わせた最適な進め方をご提案します。

※必要書類や運用は所管庁によって異なります。最新の手引・告示を確認しつつ、当事務所でも適切な進め方をご案内します。

  
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