栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

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2025.12.15

風営法許可が必要な業種とは?対象施設と注意すべきポイントを解説

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「カウンター越しにお客さまの隣に座って接客するバーを開きたい」「マージャン店を法人で運営したい」「深夜営業のカラオケバーを続けたいが、風営法の許可が必要なのか分からない」など、実際に店舗の準備を進める段階で、風営法の許可が必要かどうか悩まれる方は少なくありません。

インターネット上にはさまざまな情報があり、「深夜営業の届出で足りる」「うちは接待をしていないから大丈夫」など、断片的な知識だけで判断してしまうケースも見受けられます。しかし、風営法の許可が必要な業種・営業形態を誤って理解したまま営業を行うと、思わぬ行政処分や営業停止のリスクにつながりかねません。

一方で、「風営法」と聞くと構えてしまいがちですが、対象となる業種やポイントを整理しておけば、落ち着いて準備を進めることができます。重要なのは、「自分の営業形態がどの区分に当たるのか」「許可なのか届出なのか」を、店舗の計画段階から具体的に確認しておくことです。

ここでは、風営法許可が必要となる代表的な業種や対象施設のイメージを整理しつつ、開業前後で特に注意しておきたいポイントや、自社でチェックするための視点についてまとめていきます。


風営法許可の基本と対象となる営業の考え方

1. 風営法の目的と基本的な枠組み

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、風俗営業や深夜営業を行う施設について、その営業の方法や場所を一定のルールのもとで規制し、青少年保護や生活環境の維持を図ることを目的とした法律です。営業を禁止するための法律ではなく、所定の許可や届出のもとで、適正な運営が行われるようにするための仕組みといえます。

風営法で規制の対象となる営業は、おおまかに次のような区分に分かれます。

  • 接待行為を伴う飲食店営業(いわゆるキャバクラ・ホストクラブ・スナック等)
  • 客に遊技をさせる営業(パチンコ・マージャン店・ゲームセンター等)
  • 深夜における酒類提供を行う飲食店(深夜酒類提供飲食店営業)
  • ダンスやショーを行わせる特定の遊興飲食店営業 など

実際には、営業の内容や営業時間、客席の配置、設備の内容などによって区分が変わる場合があります。そのため、「何をどの時間帯まで」「どのようなスタイルで」行うのかを具体的に整理したうえで、どの許可・届出が必要なのかを判断していくことが重要になります。

2. 接待行為を伴うかどうかが重要なポイント

飲食店の営業において、風営法上の大きなポイントとなるのが「接待行為」の有無です。接待行為とは、客の近くに付き添って談笑したり、客の飲食に同席したり、遊戯の相手をするなど、客をもてなして歓楽させる行為をいいます。典型例としては、ホステス・ホストが隣に座って会話やお酌をするスタイルが挙げられます。

バーやスナックであっても、従業員がカウンター越しにドリンクを提供するだけで、客席に座って接待を行わない場合は、原則として通常の飲食店営業の範囲にとどまります。一方で、同じ名称の「バー」「ラウンジ」「スナック」であっても、実態として接待行為が行われていれば、風営法上の許可が必要な営業と判断されます。

POINT|名称ではなく「実態」で判断される

店名に「バー」「居酒屋」「カフェ」と付いていても、それだけで風営法の対象外になるわけではありません。従業員の接客スタイルや客席の配置など、実際の営業実態に基づいて判断されます。計画の段階で、自店のサービス内容を具体的に整理しておきましょう。

3. 営業時間や場所規制も許可の可否に影響する

風営法では、営業内容だけでなく、営業時間や営業できる地域(用途地域)についてもルールが定められています。たとえば、接待行為を伴う飲食店営業は、一定の時間以降の営業が制限されているほか、学校や病院の近くなど、営業ができないエリアが設定されていることがあります。

店舗物件を契約したあとに「この場所では風営法許可が下りない」ということが判明すると、契約関係や内装工事など、多方面で大きな損失が生じます。必ず物件の契約前、少なくとも内装工事に着手する前の段階で、用途地域や保全対象施設との距離などを確認しておくことが重要です。


風営法許可が必要となる代表的な業種・施設

1. 接待を伴う飲食店(キャバクラ・ホストクラブ・スナック等)

いわゆるキャバクラ、ホストクラブ、クラブ、ラウンジ、スナックなど、従業員が客のそばに付き添って会話やお酌、カラオケの相手などを行う営業は、風営法上の「接待飲食等営業」に該当し、原則として風俗営業の許可が必要になります。

  • 従業員が客席に着いて会話や飲食に同席する。
  • ボックス席で隣に座り、カラオケの相手やダンスの相手をする。
  • 時間制・指名制など、接待を前提とした料金体系を採用している。

これらの要素がある場合、店名や内装が落ち着いた雰囲気であっても、風営法上の許可が求められる可能性が高くなります。接待の有無を曖昧にしたまま営業を開始することは避けるべきです。

2. 遊技をさせる営業(パチンコ店・マージャン店・ゲームセンター等)

客に遊技(パチンコ・マージャン・スロット・ゲーム機など)をさせる営業も、風営法上の規制対象となります。代表的なものとして、次のような業種が挙げられます。

  • パチンコ店・パチスロ店
  • マージャン店(フリー雀荘など)
  • アミューズメント施設・ゲームセンターの一部 など

設置する機器の種類や運営方法によって営業区分が変わる場合があり、賞品提供の方法なども含めて、事前に警察署・専門家との綿密な打ち合わせが必要になります。「景品は出さないから大丈夫」といった自己判断は禁物です。

3. 深夜酒類提供飲食店・特定遊興飲食店など

接待行為を伴わないバーや居酒屋であっても、午前0時(地域によっては午前1時)以降に酒類を提供して営業する場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業」としての届出が必要となることがあります。また、一定の条件のもとでダンスやショーなどの遊興を行わせる場合には、「特定遊興飲食店営業」に該当し、別途の許可が必要になることがあります。

同じ「バー」「ライブハウス」「クラブ」といった名称であっても、営業実態や営業時間、遊興内容の有無によって、求められる届出・許可の種類が変わります。業態の検討段階で、「深夜に営業するのか」「ダンスやショーを行うのか」を明確にしておきましょう。

CAUTION|「届出だけでよい」と思い込まない

深夜酒類提供飲食店の届出で足りるケースもあれば、接待や遊興の実態から、風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可が必要と判断されるケースもあります。「深夜営業のバーは届出だけでよい」という一律の考え方は危険です。営業内容を踏まえたうえで、区分を慎重に確認しましょう。


風営法許可が不要なケースと境界があいまいな業態

1. 一般的な飲食店・カフェ・レストランなど

一般的な飲食店やカフェ、レストランなどで、接待行為を伴わず、深夜の酒類提供も行わない場合には、風営法上の許可は必要ありません。通常の飲食店営業許可のみで営業が可能です。従業員が客席に着いて歓楽させるような接客を行わない限りは、風俗営業の枠組みには該当しません。

ただし、営業時間の延長やイベント開催の際に、遊興行為や接待行為が加わると、状況が変わる可能性があります。たとえば、ハロウィンやカウントダウンなどのイベントで、普段とは異なる接客スタイルを採る場合には、一時的であっても注意が必要です。

2. カラオケ付き飲食店・ガールズバーなどのグレーゾーン

最近増えている「ガールズバー」や、カラオケ付きのバー・スナックなどは、風営法上の判断が分かれやすい業態です。カウンター越しに会話をするだけなら通常の飲食店の範囲ですが、実態として従業員が客席に着いて長時間歓楽させている場合には、接待行為ありと評価されるおそれがあります。

店舗側として「接待をしていない」と認識していても、客観的な行為の内容や時間、料金体系などを総合的に見て判断されるため、自己判断は危険です。開業前に、「どこまでなら通常の接客の範囲といえるか」「どのようなルールを従業員に徹底すべきか」を整理しておくことが大切です。

3. イベント・貸切営業・不定期の営業スタイル

ライブイベントやDJイベント、貸切パーティーなど、不定期の営業スタイルでも、実態として継続的に遊興や接待を行っている場合には、風営法の対象となる可能性があります。「不定期だから」「チケット制だから」といった理由で対象外と判断されるわけではありません。

特に、ダンスやショーを行わせる営業は、照明・音響・客席の配置なども含めて、営業形態全体で判断されます。イベントを繰り返し開催しているうちに、結果として風営法上の営業とみなされるケースもあるため、イベントの段階から専門家への相談を検討するとよいでしょう。

POINT|「一度きりだから大丈夫」と思わず、継続性・実態でチェック

風営法の対象となるかどうかは、名称や回数ではなく、「実際にどのような行為が、どの程度の頻度で行われているか」で判断されます。単発のイベントであっても、内容によっては規制の対象となり得るため、継続的な開催を予定している場合は特に注意が必要です。


風営法許可取得までの流れと準備のポイント

1. 物件選定前に確認しておきたいこと

風営法許可を取得するうえで最も重要なのが、「場所の要件」です。用途地域や保全対象施設(学校・病院・図書館など)からの距離によって、そもそも許可が出ないエリアも存在します。そのため、店舗物件の契約前に、次のような点を確認しておくことが望まれます。

  • 店舗所在地の用途地域(商業地域・住居地域など)
  • 近隣に保全対象施設がないかどうか
  • ビル自体が風営法営業に対応可能か(管理規約・オーナーの意向など)

これらを後回しにすると、内装工事が完了した段階で「この場所では許可できない」となるリスクがあります。図面や地図をもとに、早い段階で警察署や専門家に相談しておくと安心です。

2. 図面・設備の要件と許可申請書類の作成

風営法許可の申請では、客室・バックヤード・トイレなどの配置や、出入口・階段の位置、照度などについて、詳細な図面や資料の提出が求められます。内装の計画段階で、許可基準を踏まえた設計になっているかどうかを確認しておく必要があります。

申請書類としては、申請書本体のほか、営業の方法を記載した書類、従業者名簿、誓約書、身分証明書、登記事項証明書など、多数の添付書類が必要になります。法人の場合は、役員全員分の書類が必要となることも多く、特に複数店舗を運営する会社では、書類収集だけでも相応の時間と手間がかかります。

3. 申請から許可までの目安とスケジュール管理

風営法許可の申請を行ってから、実際に許可が下りるまでには、一定の審査期間が必要です。店舗の現地調査や書類の確認などを経て、所定の期間内に許可・不許可の判断が示されます。オープン日をあらかじめ決める場合には、内装工事やスタッフ採用のスケジュールと合わせて、逆算して準備を進めることが欠かせません。

実務上は、「物件検討段階での事前相談」「設計段階での図面チェック」「申請書類の作成・収集」「申請・審査・許可」といった複数のステップを踏むため、早めに専門家へ相談し、全体のスケジュール感を把握しておくとスムーズです。

POINT|オープン日から逆算したスケジュールを組む

「内装工事が終わってから申請を考える」のではなく、「許可取得に必要な期間」を前提に、設計・工事・スタッフ採用・広告宣伝などのスケジュールを組んでいくことが重要です。開店日に間に合わず、営業開始が遅れてしまう事態を防ぐためにも、早めの準備を心がけましょう。


自店舗が風営法許可の対象か確認するためのチェックリスト

1. 自店の営業内容を整理するチェックリスト

自店舗の計画が風営法許可の対象となるかどうかを考える際には、「接待の有無」「遊技・遊興の有無」「営業時間」「場所」の4つの観点から整理していくと分かりやすくなります。次のようなチェック項目を、はい/いいえで確認してみてください。

  • 従業員が客席に座って、長時間の会話やお酌などの接客を行う予定があるか。
  • 客にマージャン・パチンコ・ゲーム機などの遊技を提供する予定があるか。
  • 午前0時(地域によっては午前1時)以降も酒類を提供して営業する予定があるか。
  • ダンスやショーなど、遊興をさせるイベントを継続的に行う予定があるか。
  • 店舗周辺に学校・病院・図書館などの保全対象施設がないか確認しているか。
  • 物件のオーナー・管理会社から、風営法営業の可否について承諾を得ているか。

上記のうち「はい」が多いほど、風営法上の許可・届出が必要となる可能性が高くなります。逆に、「いいえ」の場合でも、営業の実態によっては対象となることがあるため、判断に迷う場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。

項目 内容 ポイント
接待行為の有無 従業員が客席に着いて会話・お酌・カラオケの相手などを行うかどうか。 名称ではなく実態で判断されます。曖昧なまま営業を開始することは避けましょう。
遊技・遊興の有無 マージャン卓・ゲーム機・ダンススペース・ステージなどを設けるかどうか。 機器の種類や配置、イベント内容によって区分が変わる場合があります。
営業時間 酒類提供の有無と、午前0時(地域により午前1時)以降の営業の有無。 深夜酒類提供飲食店の届出が必要となるかを早めに確認しておきましょう。
場所(用途地域・周辺環境) 用途地域や保全対象施設からの距離が、基準を満たしているかどうか。 図面や地図をもとに、物件契約前に必ず確認し、許可の可否を検討しましょう。
オーナー・管理会社の承諾 ビルの管理規約や賃貸契約で風営法営業が禁止されていないか。 警察の許可が出ても、物件側のルール違反になると営業ができません。

2. 社内・店舗内でのルールづくりと運用の重要性

許可や届出を適切に行ったとしても、実際の営業場面で従業員の対応が変わってしまうと、当初想定していた区分を超える行為を行ってしまうことがあります。特に接待行為に関しては、現場の運営ルールを明確にし、従業員教育を継続して行うことが欠かせません。

  • 接待行為にあたる具体的な行為の例を共有し、禁止事項を明確にしておく。
  • 営業時間や照度など、許可条件として定められた事項をスタッフ全員が把握する。
  • イベントやキャンペーンを企画する際は、風営法上の区分に影響しないか確認する。

法令遵守は、一度の申請で終わるものではなく、日々の運営の積み重ねによって成り立っています。定期的に自店舗の運営状況を振り返り、必要に応じて専門家への相談も活用しながら、適切な運営体制を整えていきましょう。


風営法許可に関するよくある質問(FAQ)

Q

カウンターだけの小さなバーですが、ガールズバーとして営業する場合も風営法許可が必要ですか?

A

店舗の広さや名称にかかわらず、実態として従業員が客のそばに付き添って歓楽させる接客を行う場合は、風営法上の接待行為に該当する可能性があります。いわゆるガールズバーであっても、カウンターを回り込んで隣に座る、長時間特定の客に付き添うなどの実態がある場合には、風俗営業の許可が必要と判断されるおそれがあります。具体的な接客スタイルを整理したうえで、個別に判断することが重要です。

Q

深夜0時以降も営業したいのですが、届出だけでよい業態と、許可が必要な業態の違いは何ですか?

A

接待行為を伴わないバーや居酒屋で、深夜0時(地域により1時)以降も酒類を提供して営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となるケースがあります。一方で、接待行為を伴うキャバクラやスナックなどは、深夜まで営業する以前に、そもそも風俗営業の許可が必要な業態です。届出でよい業態か、許可が必要な業態かは、接待の有無や遊興の内容などを総合して判断されます。

Q

マージャン店を開業したいのですが、友人同士が遊ぶ程度なら許可は不要ですか?

A

営利目的で客から料金を受け取り、継続的にマージャンの遊技の場を提供する場合には、原則として風営法上の営業に該当し、許可が必要となる可能性が高くなります。たとえ「友人同士が遊ぶことが多い」という場合でも、店舗として広く客を受け入れる形であれば、単なる私的な遊技とはいえません。営業形態や料金体系を踏まえて、慎重に判断する必要があります。

Q

すでに飲食店を営業していますが、あとからカラオケやイベントを導入する場合も風営法を意識する必要がありますか?

A

はい、営業開始後にカラオケやダンスイベントなどの要素を追加する場合も、実態によっては風営法上の区分が変わる可能性があります。従業員の接客スタイルや営業時間、遊興内容の有無が変化することで、届出や許可が新たに必要となるケースがあります。設備導入やイベント開始の前に、必ず現状と変更後の営業内容を整理したうえで、専門家に相談してください。

Q

店舗が小規模であれば、風営法の許可が不要になる特例はありますか?

A

店舗の広さが小さいことだけを理由として、風営法の適用がなくなるわけではありません。面積要件が関係する規定もありますが、接待行為や営業時間、遊技・遊興の有無などの実態を基に判断されます。「小さい店だから対象外」といった考え方は危険ですので、営業内容を整理したうえで、個別に確認することが重要です。


行政書士あさみ法務事務所にご相談いただくメリット

風営法許可が必要かどうかの判断や、実際の申請手続きは、法令だけでなく、地域ごとの運用の違いや、警察署との事前協議など、実務上のポイントが多く存在します。インターネット上の情報だけで判断することが難しく、「どの区分に当たるのか」「この場所で許可が出るのか」といった部分で悩まれる方が多い分野です。

行政書士あさみ法務事務所では、飲食店・バー・クラブ・マージャン店などの風営法関連のご相談に対し、営業計画の段階からサポートを行っています。店舗のコンセプトや物件の状況を伺ったうえで、次のような点を一緒に整理していくことが可能です。

  • 計画中の業態が、風営法上どの区分に当たる可能性があるかの整理。
  • 物件の用途地域や周辺環境を踏まえた、許可の可否やリスクの検討。
  • 図面や内装計画の段階からのアドバイスと、必要な修正点の洗い出し。
  • 申請書類の作成・添付書類の収集・警察署との事前協議・申請代行。
  • 開業後の営業形態変更や設備追加に伴う届出・許可の見直し支援。

「風営法と聞くと少し身構えてしまう」という方も多いと思いますが、実態に沿って一つひとつ整理していけば、必要な手続きは必ず見えてきます。オープンの時期や資金計画なども踏まえながら、無理のないスケジュールで準備を進められるよう支援いたします。

行政書士あさみ法務事務所のサービス内容については、下記ページでもご案内しています。

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行政書士あさみ法務事務所(代表:中川麻美)は、風営法に関わる許可・届出の検討段階から
店舗開業時の各種許認可・変更届まで一気通貫で支援します。
各自治体の運用や手引きの違いも踏まえ、御社(ご店舗)の計画に合わせた最適な進め方をご提案します。

※必要書類や運用は都道府県・警察署によって異なります。最新の手引・案内を確認しつつ、当事務所でも適切な進め方をご案内します。

  
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