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建設業許可の変更届出とは?代表者・役員・商号変更時の手続きガイド
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建設業許可の「変更届出」は、代表者・役員・商号・営業所などに変更が生じたときに必ず行う手続きです。項目により提出期限(2週間以内/30日以内)が異なり、放置すると監督処分や罰則の対象となるおそれがあります。本記事では、代表者・役員・商号変更を中心に、期限・必要書類・実務フロー・よくある不備を、チェックリストとフローチャート付きで整理します。
- 代表者交代・役員就退任・商号変更が決まり、期限と段取りを一目で把握したい
- 2週間以内・30日以内の区分を実務で間違えたくない
- 提出方法(電子・郵送・窓口)や、控えの残し方まで標準化したい
- 変更届と併せて、経審・入札・名板表示・社内台帳の更新を漏れなく進めたい
目次
変更届出の基本|対象・提出先・違反リスク
1. 変更届出の対象
許可後に生じた次の変更は、「変更届出」が必要になります(例:代表者交代、役員の就退任、商号変更、資本金額の変更、営業所の新設・廃止・所在地変更、営業所技術者や令3条使用人の変更 など)。
※様式・添付・届出期限は許可区分(大臣/知事)や所管庁の手引で異なるため、最新の手引を必ず確認してください。
2. 提出先(許可区分別)
- 知事許可:本店所在地の都道府県(建設業担当課・土木事務所 等)
- 大臣許可:本店所在地を管轄する地方整備局等(例:関東地方整備局・北海道開発局・沖縄総合事務局 等)
※電子申請・郵送の可否や受付方法は自治体により異なります。
3. 放置リスク(重要)
- 届出遅延・未届は監督処分や罰則(建設業法第50条)の対象となる可能性
- 更新・経審・入札資格に影響(名簿情報や評価の不整合)
- 元請・取引先・金融機関からのコンプライアンス照会に対応できない
提出期限の早見表|2週間以内と30日以内
1. 代表者・役員・商号ほか|期限カテゴリ
| 変更項目 | 届出期限 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 代表者(申請者)の変更 | 30日以内 | 商業登記との整合。委任状・誓約書の有無は手引で確認。 |
| 役員の就任・退任(取締役・執行役 等) | 30日以内 | 履歴事項全部証明書・略歴書・欠格要件誓約など。 |
| 商号(名称)変更 | 30日以内 | 名板表示・契約書・請求書の表記変更も同時に進める。 |
| 資本金額の変更(法人) | 30日以内 | 増減資の登記事項証明書を添付。 |
| 営業所の新設・廃止・所在地変更 等 | 30日以内 | 営業所写真・周辺略図・技術者配置の証明等が必要。 |
| 令第3条使用人(支配人を除く)・営業所技術者の変更 | 2週間以内 | 保険加入・在職証明など常勤性の立証に注意。 |
※届出期限・添付書類は手引の最新版に従ってください(大臣許可=地方整備局、知事許可=都道府県)。
代表者変更の実務
1. 代表者が変わるときの基本
代表取締役・代表社員など代表権者の変更は、30日以内に変更届を提出します。商業登記の完了日(就任・退任日)と届出の「変更年月日」を一致させ、名板表示・契約名義・印章・社印の更新も同時に行います。
2. 代表者変更|必要書類の例
典型添付(所管庁により異なる)
- 変更届出書(第一面/営業所関連の第二面が必要な場合あり)
- 履歴事項全部証明書(代表者変更が反映されたもの)
- 略歴書・誓約書(欠格要件関係)
- 委任状(代理提出時)
※印鑑証明は原則不要の運用が広がっていますが、自治体・手続により例外あり(廃業届など)。
3. 実務メモ
社外先への周知と覚書
元請・取引先へ代表者変更を告知し、継続契約は覚書で代表者名義の変更を明確化。金融機関・保証会社・保険の名義変更も同時に。
経審・入札との連動
代表者・役員の変更は、後続の経審・入札資格の申請書式にも反映が必要です。年次報告・人事台帳と齟齬がないよう更新します。
役員の就任・退任の実務
1. 期限と立証
取締役・執行役など役員の就退任は、30日以内に届出。就任のときは略歴や欠格要件の誓約、退任のときは登記事項証明書で退任日を立証します。
2. よくある論点
「経営業務の管理責任者」からの移行期
制度改正で「経営業務管理責任者」の単独配置要件が整理されています。現在は適正な経営体制の観点(役員等の権限・関与体制)での疎明が求められます。
常勤性の疎明
社会保険・雇用契約・勤務表等で「常勤」を示す資料を整えます。兼務が多い役員は特に注意。
商号(名称)変更の実務
1. 届出と同時にやること
商号変更は30日以内に届出。名板表示・名刺・封筒・請求書・契約書・ウェブサイト・電子入札ID・各種登録(保険・保証・CCUS 等)を同時並行で更新します。
2. 典型添付の例
- 変更届出書(第一面)
- 履歴事項全部証明書(商号変更が反映)
- 名板表示の写し、社内台帳の更新記録(求められる場合)
フローチャート:変更から届出まで(代表者・役員・商号)
事実発生日の確定
期限の特定
書類収集・様式作成
提出(電子/郵送/窓口)
控え保存・周辺手続
提出前チェックリスト(不備ゼロ運用)
| 項目 | 確認ポイント | 確認 |
|---|---|---|
| 期限の区分 | 2週間以内(令3条使用人・営業所技術者)/30日以内(代表者・役員・商号・資本金・営業所) | □ |
| 変更年月日の一致 | 届書の「変更年月日」と登記簿・辞令・契約発効日が一致している | □ |
| 添付資料 | 履歴事項全部証明書・略歴書・誓約書・保険加入資料などの指定が満たされている | □ |
| 提出方法 | 電子申請の可否、郵送は返信用封筒(切手)・部数、窓口は受付時間を確認 | □ |
| 控え保存 | 受領印のある控え・受付メール・提出データの保存(社内共有フォルダに格納) | □ |
よくある不備とリカバリー
1. 期限誤認(2週間⇔30日)
令3条使用人・営業所技術者は2週間以内です。人事辞令の効力日を起点に逆算して工程表を作成します。
2. 変更年月日の不一致
登記事項証明書の就退任日・商号変更日と届書の「変更年月日」を合わせます。差異が出た場合は補正・理由書の指示に従います。
3. 添付不足・様式齟齬
略歴書・誓約書の様式、保険加入の証明、写真・略図の仕様など、自治体指定に留意。最新版の手引をダウンロードして作成します。
よくある質問(FAQ)
1. 提出先はどこですか?
知事許可は都道府県、大臣許可は本店所在地を管轄する地方整備局等です。電子申請・郵送の可否は各庁の手引で確認します。
2. 代表者・役員・商号の変更はいつまで?
原則、30日以内です。令3条使用人・営業所技術者の変更は2週間以内の届出が必要です。
3. 印鑑証明は必要ですか?
印鑑証明は原則不要の運用が広がっています。ただし、廃業届など一部の手続では必要になる場合があります。
4. 未届・遅延があるとどうなりますか?
監督処分・罰則の対象となる可能性があり、更新・経審・入札にも影響します。速やかに所管庁へ相談のうえ是正してください。
5. 併せて何を更新すべき?
名板表示、契約書様式、印章、ウェブサイト、請求書、電子入札ID、保証・保険、社内台帳、経審・入札資格などです。
変更届は「事実発生日」からの逆算が要です
当事務所では、期限特定→様式作成→添付収集→提出→控え保存→周辺手続までワンストップ支援。電子申請・郵送・窓口から最適ルートをご提案します。
まとめ|「2週間・30日」「登記整合」「控え保存」を徹底
建設業許可の変更届は、期限の区分(2週間/30日)を外さず、登記や人事記録と年月日を一致させ、提出後は控えを確実に保存するのが実務の基本線です。工程表とチェックリストを標準化し、更新・経審・入札までスムーズに接続しましょう。迷ったら、無料相談をご活用ください。
無料相談のご案内
代表者・役員・商号変更の「期限管理」と「添付整備」を丸ごとサポート
行政書士あさみ法務事務所(代表:中川麻美)は、建設業許可の変更届・決算変更届・更新・経審・入札資格まで一気通貫で支援します。
自治体ごとの様式や運用差も踏まえ、最適な進め方をご提案します。
※様式・添付・提出期限は所管庁で異なります。最新の手引・告示をご確認ください。
