栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

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2025.06.02

古物商許可取得に必要な書類と申請の流れ

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ネットオークションやフリマアプリの普及に伴い、個人・法人を問わず「古物商許可」を取得してビジネスを始めたいというニーズが急増しています。しかし、この許可の取得には一定の要件を満たし、正確な書類を揃えて警察署へ申請しなければなりません。

とくに初めて許可申請を行う方にとっては、書類の種類や申請手順、注意点が分かりづらく、途中で手続きに行き詰まってしまうことも少なくありません。

この記事では、行政書士の視点から「古物商許可を取得するために必要な書類と申請の流れ」をわかりやすく解説します。記事の最後では、行政書士に依頼するメリットやサポート内容についてもご紹介いたします。

古物商許可とは何か

1. 古物商許可の概要

古物商許可とは、中古品(古物)を売買・交換・委託販売などの事業を行う際に必要な公安委員会の許可です。

管轄機関 各都道府県の公安委員会(警察署)
根拠法令 古物営業法
対象者 法人・個人を問わず古物を継続的に取引する者

2. 古物の定義と対象となる物品

「古物」とは、一度使用された物品、あるいは使用されていなくても取引された物品であり、以下の13品目に分類されます。

主な区分
美術品類 絵画・彫刻・書画など
衣類 洋服・着物・帽子など
時計・宝飾品類 時計・アクセサリー・指輪など
機械工具類 家電・カメラ・パソコンなど

新古品や未使用品であっても「売買されたことがある物」は古物に該当する可能性があるため、注意が必要です。

 


古物商許可を取得するための基本条件

1. 営業所の確保

許可申請には、実際の営業所が必要です。以下の条件を満たす必要があります。

  • 建物の所有権や賃貸契約書の名義が申請者であること
  • 住居専用物件では営業不可(管理規約の確認が必要)
  • 営業所の所在地が明確で、継続的に使用できること

2. 欠格事由に該当しないこと

下記のいずれかに該当する場合、古物商許可を取得することはできません。

  • 禁固以上の刑を受け、5年以内に執行を終えていない
  • 暴力団員またはその関係者
  • 成年被後見人や被保佐人
  • 過去に古物商の許可取り消し処分を受けたことがある

 


古物商許可申請に必要な書類一覧

1. 個人申請の場合

書類名 内容・備考
古物商許可申請書 所定の様式(警察署窓口・Webで入手可能)
略歴書 過去5年分の職歴を記載
誓約書 欠格事由に該当しない旨の誓約
住民票の写し 本籍地記載のもの(マイナンバー記載なし)
身分証明書 本籍地の市区町村で取得。禁治産・破産の記録等を証明

2. 法人申請の場合(上記+法人独自の書類)

書類名 内容・備考
登記事項証明書 法人の登記内容を証明
定款の写し 最新の定款のコピー
役員全員の住民票・身分証明書 欠格事由の有無を確認するため全員分必要

※その他、営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書の写しも必要です。

 


古物商許可申請の流れ

1. 管轄警察署の確認

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が、古物商許可の申請窓口になります。

2. 必要書類の収集と作成

上記の書類をすべて揃える必要があります。書類作成にあたっては、警察署指定の様式を使用し、記載ミスや漏れがないよう注意が必要です。

3. 申請書の提出と手数料支払い

警察署にて申請書一式を提出し、申請手数料(19,000円)を支払います。

手続き 内容
申請場所 管轄警察署(生活安全課)
手数料 19,000円(非課税)
所要時間 約30分〜1時間(混雑状況による)

4. 審査期間

審査には通常、申請日から約40日程度かかります。この期間中、必要に応じて追加書類の提出や確認が求められる場合があります。

5. 許可証の交付

無事に許可が下りると、警察署から連絡が入り、交付を受けることになります。交付後は、以下のことを守る必要があります。

  • 営業所に古物商プレートを掲示
  • 古物台帳を用意し、取引履歴を記録
  • 許可番号を広告やホームページに明記

 


よくある申請ミスと注意点

1. 営業所の使用実態が不明確

  • 住居専用の物件を営業所にしようとして却下される
  • 契約書に「事業利用不可」と明記されている

→ 事前に管理会社や物件オーナーと確認が必要です。

 

2. 書類の不備・不一致

  • 本籍記載の住民票でない
  • 役員の一人の書類が抜けている
  • 定款が古いバージョンのまま提出されている

→ 特に法人の場合、代表者以外の役員分も漏れなく提出が必要です。

 

3. 申請内容と実態にズレがある

  • 営業所の表記と実態が異なる
  • 記載された事業目的に「古物の売買」が含まれていない(法人)

→ 必要に応じて定款変更が必要なケースもあります。

 


行政書士に依頼するメリット

1. 書類作成・収集を一括で代行

煩雑な書類作成や必要書類の取得も、行政書士に依頼すればスムーズに進行できます。特に役員が複数いる法人では、ミスが起きやすいため専門家の介入が効果的です。

 

2. 記載ミス・形式不備を回避できる

警察署に提出する申請書類には細かいルールがあり、ミスや記入漏れがあると再提出が必要になります。行政書士は実務経験があるため、スムーズに通過できる書類作成が可能です。

 

3. 審査中のフォローや交付後のアドバイスも

  • 審査中に追加書類が求められた場合の対応
  • 古物台帳の整備方法や標識の掲示に関する指導
  • 更新手続きや変更届など、許可後のフォロー

 


古物商許可取得は行政書士あさみ法務事務所にお任せください

行政書士あさみ法務事務所では、古物商許可の取得に関して、法人・個人問わず幅広く対応しています。

サポート内容 詳細
書類作成・取得代行 必要書類の洗い出しから代行取得まで対応
管轄警察署への提出代行

原則代理提出(地域により異なる)

審査中のサポート 追加資料対応、質問内容の助言
許可後フォロー 台帳整備、表示義務、運用指導など

「ネット販売を始めたいが許可が必要かわからない」「法人として複数営業所で申請したい」など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

 


まとめ

古物商許可の取得は、個人・法人を問わずリユース市場に参入する第一歩です。しかし、要件を満たしたうえで正確な書類を準備しなければ、申請が受理されないこともあります。

行政書士に依頼することで、書類の不備を防ぎ、スムーズな申請が可能になります。時間や手間を削減しながら確実に許可を取得したい方は、ぜひ「行政書士あさみ法務事務所」にご相談ください。

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