栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

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2025.06.09

古物商の営業範囲を広げるための手続き方法

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ネットオークションやリユースビジネスの拡大により、「古物商」としての活動を複数地域に広げたいと考える個人事業主・法人が増加しています。古物商許可を取得すれば中古品の売買ができますが、営業範囲を拡大するためには、新たな手続きが必要になることをご存じでしょうか。

この記事では、「古物商として営業範囲を広げたい」と考えている方に向けて、実務上必要な手続きや注意点、書類の種類、公安委員会への届出方法などを詳しく解説します。最終的には、行政書士あさみ法務事務所へのサポート依頼がどのように役立つかも紹介します。


古物商の営業範囲とは

1. 営業所の所在地に基づく許可制度

古物商の許可は、営業所ごとに所在地を管轄する「都道府県の公安委員会」から取得する必要があります。許可を受けた所在地以外で営業活動をするには、「営業所の追加」や「主たる営業所の変更」などの手続きが必要になります。

用語 意味
主たる営業所 メインの営業拠点
従たる営業所 支店・倉庫・別拠点などの補助的な営業所
営業範囲 複数の営業所を持ち、広域で営業する体制

 


営業範囲を広げる方法と必要な手続き

1. 営業所の追加届出

複数の営業所を設置して広域で営業したい場合は、「従たる営業所の追加届出」が必要です。

【手続きの概要】

  • 主たる営業所の許可を持つ公安委員会に対し、追加営業所の届出を提出
  • 営業所ごとに必要な条件(所在地、使用権限、用途確認)を満たす必要がある

【必要書類一覧】

書類名 備考
変更届出書(様式あり) 警察署またはWebで入手
賃貸借契約書の写し 賃貸物件の場合に必要
使用承諾書 オーナー名義が異なる場合
営業所外観・内観の写真 実態が確認できる資料
定款の写し(法人) 営業目的に「古物営業」が含まれているか確認

2. 他都道府県への進出は「新規許可」が必要な場合も

営業所の追加が他都道府県にわたる場合、次のような処理が必要になります。

パターン 対応手続き
同一都道府県内に追加 届出のみでOK
他都道府県に拠点を設置 新たにその都道府県での許可申請が必要(別番号)

この場合、営業所のごとに許可番号が発行されるため、管理体制も分かれることになります。

 


主たる営業所の変更手続き

1. 主たる営業所を移転する場合

本店や事業の中心を別の場所に移転する場合は、「主たる営業所の変更手続き」が必要です。

【流れの一例】

  1. 新たな営業所所在地の公安委員会へ「新規許可申請」
  2. 現在の公安委員会へ「廃止届出」
  3. 許可証の返納・新規許可証の受領

このとき、許可番号が変わる点に注意が必要です。

2. 移転と追加は意味が異なる

手続き 内容 許可番号の扱い
営業所追加 主たる営業所をそのままに従たる拠点を増やす 同一番号で管理可能
営業所移転 主たる営業所の住所を変更する 許可番号が変わる可能性あり

 


営業範囲拡大に関わる注意点

1. 実態のない「名ばかり営業所」はNG

営業実態がない住所では届出をしても許可が下りません。例えば以下のようなケースは不許可や取り消し対象になります。

  • バーチャルオフィス、郵便転送サービスを使った登記
  • 自宅の一室だが、賃貸契約で「事業利用不可」とされている

→ 不動産の契約内容や管理規約を事前に確認しておきましょう。

 

2. 古物台帳の管理は営業所ごとに必要

営業所を増やした場合、各拠点ごとに古物台帳の設置と管理が義務付けられます。また、標識(古物商プレート)もそれぞれで掲示する必要があります。

 

3. インターネット販売や出張買取にも注意

取引形態 必要な手続き
自社サイトでの販売 営業所の住所を明記すること(特商法)
フリマアプリ・ネットオークション 古物商番号の表示が必要
出張買取 出張を行う住所が営業所に該当するか確認が必要(事務所型か倉庫型か)

 


よくある失敗と対処法

1. 営業所の追加と移転を混同してしまう

→ 結果的に新規許可と廃止届の手続きが漏れ、許可無効になる恐れがあります。

 

2. 書類の記載不備

  • 実際と異なる賃貸契約内容
  • 所在地表記に誤り
  • 管轄警察署の確認ミス

→ 不備があると審査が長引く、またはやり直しになる可能性も。

 

3. 管理体制が整っていないまま追加届出だけ出してしまう

→ 古物営業法違反とされ、最悪の場合は行政処分の対象となることもあります。

 


行政書士に依頼するメリット

1. 書類作成・警察署提出をすべて代行可能

営業所追加や移転の際の提出書類は、地域や警察署により微妙に異なります。行政書士に依頼すれば、地域差に応じた最適な書式での申請が可能です。

 

2. 営業形態に応じたアドバイスが受けられる

出張買取・インターネット販売・保管所の活用など、事業形態に応じたアドバイスが可能です。

 

3. 許可後の運用指導も可能

  • 古物台帳の作成方法
  • 標識掲示義務
  • 更新・変更届などの将来的な対応も継続支援

 


古物商の営業範囲拡大は行政書士あさみ法務事務所にお任せください

行政書士あさみ法務事務所では、古物商許可取得から営業所の追加・移転届出まで、幅広く対応しています。

サポート内容 詳細
営業所追加・変更手続き 書類作成から提出まで一括代行
営業所物件の確認 契約内容の事前チェック・使用用途確認
法人・個人対応可 登記・定款確認、代表者変更等も対応

「営業所を増やしたいが手続きがわからない」「複数県にまたがって許可を取りたい」など、お気軽にご相談ください。

 


まとめ

古物商として営業範囲を拡大するためには、「営業所追加」「主たる営業所の変更」「他県への許可取得」など、手続きの種類に応じた正しい対応が必要です。特にミスや見落としがあると、営業停止や許可取消といった重大なリスクにも繋がりかねません。

営業範囲を広げ、ビジネスを安定して成長させたいと考える方は、ぜひ「行政書士あさみ法務事務所」にご相談ください。実務に精通した専門家が、安心・確実な手続きで御社の成長をサポートします。

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