栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

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2025.04.21

特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?

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一般建設業許可と特定建設業許可の違い

 

建設業を営むためには、業務の規模や契約形態に応じて「特定建設業許可」または「一般建設業許可」を取得する必要があります。どちらの許可を取得すべきかは、請負金額や元請・下請関係などの条件によって決まりますが、それぞれの違いや適用範囲を正しく理解していないと、事業運営に支障をきたす可能性があります。本記事では、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の違いを分かりやすく解説し、それぞれの取得要件や必要書類について詳しく説明します。

 


特定建設業許可と一般建設業許可の基本的な違い

建設業法では、請負金額が一定額を超える工事を元請として発注する場合には、特定建設業許可が必要と定められています。一方で、それ以下の金額の工事を請け負う場合は、一般建設業許可で対応可能です。

 

1. 許可の区分

許可の種類
一般建設業許可

1件あたりの下請契約金額が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事の場合に必要な許可

特定建設業許可

1件あたりの下請契約金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となる工事の場合に必要な許可。

 


特定建設業許可の要件

1. 経営業務管理責任者の要件

特定建設業の許可を取得するには、「経営業務の管理責任者」を設置する必要があります。経営業務管理責任者とは

建設業の営業所で経営管理を適切に行うための責任者であり、許可を受ける会社や個人事業主が、適切な経営能力を持っていることを証明する役割を担います。

特定建設業では、一般建設業よりも資本金や財務要件が厳しくなっているため、経営業務の管理責任者にもより確実な経営能力が求められます。

そのため、単に建設業の実務経験があるだけでなく、経営層としての管理経験が重要視されます。

 

2. 専任技術者の要件

特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可よりもより高度な技術資格を有する専任技術者が求められます。

①許可を受けようとする業種に対応した1級の国家資格保有

②一般建設業許可の専任技術者の条件を満たし、かつ許可を受けようとする業種について2年以上、4,500万円以上の工事で指導監督的実務経験があること

③国土交通大臣に①に掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定されていること

※②については指定建設業7業種(土・建・電・管・鋼・ほ・園)では認められていないため、①または③で満たす必要があります。

 

3. 財務要件

特定建設業許可は、大規模な工事を請け負うため、財務的な基盤も厳しく審査されます。

  • 資本金:2,000万円以上

  • 自己資本:4,000万円以上

  • 欠損比率:資本金の20%以下

  • 流動比率:75%以上

これらすべての財産的要件を満たしていることが求められます。

 


特定建設業許可と一般建設業許可の違いを表で比較

項目 特定建設業 一般建設業
許可が必要な工事 4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請に発注する場合に必要 4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事を下請けに発注する場合に必要
財産的要件
(自己資本)
2,000万円以上 500万円以上
財産的要件
(資本金)
2,000万円以上 制限なし
専任技術者の要件 1級施工管理技士などの資格保持者、指導監督的実務経験2年以上 2級施工管理技士などの資格保持者、または一定の実務経験者
専任技術者の経験 元請として4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験 10年以上の実務経験(学歴により短縮可)または2級施工管理技士などの資格保持
許可申請先 都道府県知事(1つの都道府県内のみ)または国土交通大臣(複数の都道府県に営業所がある場合) 同左
更新期間 5年ごと 5年ごと

 


どちらの許可を取得すべきか?

1. 一般建設業許可を選ぶべきケース

  • 下請業者としての業務が中心で、元請として大規模工事を請け負う予定がない
  • 資本金や財務基盤がまだ十分でないため、特定建設業許可の要件を満たせない

 

2. 特定建設業許可を選ぶべきケース

  • 元請として4,500万円以上の工事を下請けに発注したい
  • 公共工事や大規模プロジェクトに参入する予定がある
  • 財務基盤が十分にあり、要件を満たせる

 


まとめ

特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、主に請負金額の上限財務基準の厳しさ・高度な技術者資格にあります。元請として大規模な工事を請け負う場合は特定建設業許可が必要ですが、比較的小規模な工事を請け負う場合は一般建設業許可で十分です。どちらの許可を取得すべきかは、事業の方向性や受注する工事の規模を考慮し、慎重に判断することが重要です。


  
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