栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

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2026.10.01

建設業許可の一般と特定は何が違う?下請代金の基準と自社に必要な許可の判断ポイント

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「一般建設業の許可を持っているが、大きな工事を受注すると特定建設業に変えなければならないのか」「元請工事が増えてきたものの、どのタイミングで特定建設業許可が必要になるのか分からない」。建設会社からは、このようなご相談がよくあります。一般建設業と特定建設業の違いは、会社の売上高や元請工事そのものの請負金額だけで決まるものではありません。

判断のポイントは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者へ発注する建設工事の下請代金の総額です。2026年現在、下請代金の総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる下請契約を締結して施工する場合には、原則としてその業種について特定建設業許可が必要です。

つまり、「1億円の工事を元請で受注したから特定建設業が必要」と単純に決まるわけではありません。自社施工の割合や下請への発注額によって判断が変わります。今後、宇都宮や栃木県内で元請工事を増やしたい建設会社は、受注額だけでなく下請発注の規模まで含めて許可区分を確認することが重要です。

一般建設業と特定建設業の違いを最初に整理

一般建設業と特定建設業は、建設業許可の区分です。どちらの許可が必要になるかは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事を施工するためにどの程度の金額を下請へ発注するのかによって判断します。

特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合です。ただし、建築一式工事については8,000万円以上が基準になります。複数の下請業者へ発注する場合は、それぞれの下請代金を合計して判断します。

反対に、この基準に達しない下請契約で施工する場合や、自社で施工して下請発注額が基準未満である場合には、一般建設業許可で対応できます。なお、この区分は業種ごとに判断されるため、会社としてすべての業種を一般または特定のどちらか一方に統一しなければならないわけではありません。

区分 内容 ポイント
一般建設業 特定建設業が必要となる規模の下請契約を締結しない場合 元請工事の請負金額そのものに上限があるわけではありません。
特定建設業 元請工事で下請代金総額5,000万円以上を下請へ発注する場合 建築一式工事では8,000万円以上が基準です。
判断単位 発注者から直接請け負った1件の工事ごと 会社全体の年間下請額で判断するわけではありません。

POINT|一般と特定の違いは「元請として下請へいくら発注するか」

元請工事そのものの金額ではなく、その工事を施工するために締結する下請契約の総額で判断します。高額な元請工事でも、自社施工が中心で下請代金総額が基準未満なら、一般建設業許可で対応できる場合があります。

1. 元請工事であることが前提

特定建設業許可の金額基準が問題になるのは、発注者から直接請け負った工事です。下請業者として受注した工事をさらに下請へ出す場合に、同じ5,000万円・8,000万円の基準で特定建設業許可が必要になるわけではありません。

2. 業種ごとに一般・特定を選ぶ

たとえば土木一式工事では特定建設業、舗装工事では一般建設業というように、事業内容に応じて業種ごとに許可区分が異なることがあります。ただし、同一業者が同一業種について一般と特定の両方の許可を同時に受けることはありません。

下請代金5,000万円・8,000万円はどう計算する?

2025年2月1日から、特定建設業許可が必要となる下請代金の金額基準は引き上げられています。2026年現在は、建築一式工事以外が5,000万円以上、建築一式工事が8,000万円以上です。

この金額は、一社の下請業者との契約だけを見るのではありません。同じ元請工事について複数の下請契約を締結する場合、それらの下請代金を合計して判断します。また、下請契約に係る消費税および地方消費税相当額を含めた金額で考えます。

たとえば、建築一式工事以外の元請工事について、A社へ3,000万円、B社へ1,500万円、C社へ700万円の建設工事を発注する場合、下請代金総額は5,200万円です。この場合、5,000万円以上となるため、その業種について特定建設業許可が必要になります。

ケース 下請代金 判断
建築一式以外 合計4,800万円 金額基準だけで見れば一般建設業で対応可能です。
建築一式以外 合計5,200万円 特定建設業許可が必要です。
建築一式 合計7,500万円 金額基準だけで見れば一般建設業で対応可能です。
建築一式 合計8,000万円 特定建設業許可が必要です。

CAUTION|古い4,500万円・7,000万円の情報に注意

以前は建築一式工事以外が4,500万円、建築一式工事が7,000万円でしたが、2025年2月1日から5,000万円・8,000万円へ引き上げられています。現在の基準で判断することが重要です。

1. 複数の下請契約は合計する

A社への発注額だけを見るのではなく、その元請工事について締結する建設工事の下請契約を合算して判断します。契約を複数社に分ければ一般建設業でよいというものではありません。

2. 元請が提供する材料価格は下請代金に含めない

下請契約の金額基準を判断する際、元請業者が自ら提供する材料等の価格は下請代金には含めません。一方、下請契約に含まれる消費税・地方消費税相当額は含めて判断します。

元請工事が高額でも一般建設業で対応できるケース

一般建設業と特定建設業の違いで特に誤解されやすいのが、元請工事の請負金額です。「1億円以上の工事なら特定建設業」と考えてしまう方もいますが、特定建設業の判断基準は元請として受注した金額そのものではありません。

たとえば、建築一式工事以外の工事を発注者から1億円で直接請け負ったとしても、自社施工が中心で、建設工事として下請へ発注する総額が3,000万円であれば、下請代金の金額基準からは特定建設業許可は必要ありません。

反対に、元請工事が7,000万円でも、そのうち5,000万円を建設工事として下請へ発注するのであれば、建築一式工事以外では特定建設業許可が必要になります。元請受注額と下請発注額を分けて考えることが重要です。

POINT|「元請金額が大きい=特定建設業」ではありません

特定建設業許可が必要かどうかは、発注者から直接請け負った工事について、建設工事を下請へいくら発注するかで判断します。自社施工の比率が高い会社では、高額工事でも一般建設業で対応できるケースがあります。

1. 自社施工を増やした場合は判断が変わることがある

同じ規模の元請工事でも、自社施工する範囲が広く下請発注額が小さい会社と、大部分を下請へ発注する会社では、必要な許可区分が異なることがあります。

2. 将来の受注予定まで見て判断する

現在は一般建設業で問題なくても、今後元請案件を増やし、大規模な下請発注を予定している場合は、案件受注前に特定建設業への移行を検討する必要があります。

特定建設業は許可要件も一般建設業より厳しい

特定建設業は、大規模な下請契約を行う元請業者を対象としているため、一般建設業より厳しい許可要件が設けられています。特に確認したいのが、営業所技術者等に関する要件と財産的基礎です。

特定建設業では、一定の国家資格など、一般建設業より厳しい技術者要件を満たす必要があります。業種によって求められる資格等が異なるため、「一般建設業で営業所技術者等として認められている人をそのまま使える」とは限りません。

また、財産的基礎についても、特定建設業では欠損比率、流動比率、資本金、自己資本といった財務基準が設けられています。そのため、下請発注額だけを確認して「特定が必要」と判断しても、すぐに許可を切り替えられるとは限りません。

確認項目 一般建設業 特定建設業
下請契約規模 特定の基準未満 5,000万円以上、建築一式は8,000万円以上
技術者要件 一般建設業の要件を満たす必要あり より厳しい要件が設定されています。
財産的基礎 一般建設業の基準 自己資本等についてより厳しい基準があります。

メリット|早めに特定建設業の準備をするメリット

  • 大型元請案件の受注機会を広げやすくなる
  • 下請発注額を理由に案件を断るリスクを減らせる
  • 技術者・財務要件を計画的に整えられる

1. 案件受注後ではなく受注前に確認する

大型案件を受注してから「特定建設業が必要だった」と気付いても、許可要件の確認や申請には時間がかかります。営業段階で想定される下請発注額を確認しておくことが重要です。

2. 技術者と財務の両方を確認する

特定建設業への移行を検討する場合は、技術者だけ、財務だけを見るのではなく、許可要件全体を確認する必要があります。将来の受注計画と合わせて早めに整理すると安心です。

自社に必要なのは一般?特定?判断チェックリスト

一般建設業のままでよいのか、特定建設業へ切り替えるべきなのか迷った場合は、現在の案件だけでなく、今後の元請受注計画も含めて判断することが大切です。

以下の項目を「はい/いいえ」で確認すると、自社が特定建設業許可を検討すべき状況か整理しやすくなります。

  • 発注者から直接請け負う元請工事がある
  • 建築一式以外で、1件の元請工事に対する下請代金総額が5,000万円以上になる予定がある
  • 建築一式工事で、1件の元請工事に対する下請代金総額が8,000万円以上になる予定がある
  • 今後、大型の元請案件を増やす計画がある
  • 特定建設業の技術者要件を満たせる人材がいる
  • 特定建設業の財産的基礎を満たしているか確認している
確認項目 内容 判断ポイント
元請か 発注者から直接請け負う工事か 特定建設業の金額基準を判断する出発点です。
下請総額 一件の元請工事における下請契約の合計 5,000万円または8,000万円が基準です。
技術者体制 特定建設業の要件を満たす人材の有無 金額基準だけでなく人員要件も確認します。
財務状況 特定建設業の財産的基礎 決算書を確認して早めに判定します。

1. よくあるケース

「これまで下請中心だったが、元請案件が増えてきた」「以前より工事規模が大きくなり、一件で5,000万円を超える下請発注が想定されるようになった」「建築一式の大型案件を受注する予定がある」。こうした会社では、一般建設業のままで問題ないか早めに確認する必要があります。

2. 営業担当と許可管理担当で情報を共有する

許可区分を判断するのは申請担当者だけの仕事ではありません。営業担当が大型案件を受注しようとしている段階で、予定している下請発注額を許可管理担当者と共有する仕組みを作っておくと安心です。

一般建設業のまま基準以上の下請契約を結ばないための注意点

一般建設業許可の会社が元請工事を受注する際は、契約前の段階で下請発注予定額を確認することが重要です。工事が進んで追加工事が発生し、結果として下請契約総額が基準以上になることも考えられます。

たとえば、当初は下請発注額4,700万円で契約したものの、追加工事によって500万円の下請契約を追加すれば、合計5,200万円になります。建築一式工事以外であれば特定建設業許可が必要となる基準に達するため、当初契約だけではなく変更契約も含めて管理しなければなりません。

そのため、大型元請案件が増えている会社では、案件ごとの下請発注額を営業・工事・総務で共有し、許可区分を確認できる社内体制を整えることが重要です。

CAUTION|追加工事による下請金額の増加にも注意

当初の下請契約が基準未満でも、追加・変更契約によって合計額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる可能性があります。工事開始後も下請契約総額を管理することが必要です。

1. 工事ごとの下請発注額を管理する

年間の合計ではなく、一件の元請工事ごとに下請契約額を管理します。追加契約があった場合は、その都度合計額を確認する仕組みが有効です。

2. 大型案件の受注前に行政書士へ確認する

判断が微妙な案件では、契約後ではなく受注前に許可区分を確認するほうが安全です。特定建設業への変更が必要なら、その申請期間も考えて営業計画を立てる必要があります。

よくある質問

最後に、一般建設業と特定建設業の違いについて、建設会社からよくいただく質問をまとめます。

Q

一般建設業では5,000万円以上の元請工事を受注できないのですか。

A

元請工事そのものの請負金額に、この5,000万円の上限が設定されているわけではありません。判断するのは、発注者から直接請け負った工事について下請へ発注する建設工事の総額です。

Q

5,000万円を複数の下請業者に分ければ一般建設業でよいですか。

A

いいえ。複数の下請契約がある場合は、その合計額で判断します。契約先を分けても、同じ元請工事に係る下請契約総額が基準以上なら特定建設業許可が必要です。

Q

下請として5,000万円以上の工事をさらに下請へ出す場合も特定建設業が必要ですか。

A

この金額基準による特定建設業許可の判定は、発注者から直接工事を請け負った元請業者について行います。下請として受注した工事について同じ基準がそのまま適用されるものではありません。

Q

一般から特定へ変更するタイミングはいつですか。

A

大型元請案件を受注し、基準以上の下請契約を予定している場合は、その契約を行う前に特定建設業許可を取得できるよう準備する必要があります。案件受注の予定が見えた段階で要件確認を始めることが重要です。

POINT|大型案件が増えてきたら許可区分の見直し時期です

現在の一般建設業許可で問題なくても、元請工事の大型化や下請発注額の増加によって特定建設業が必要になることがあります。売上規模が拡大してきた会社は、案件受注前に許可区分を確認しておきましょう。

一般建設業と特定建設業の最大の違いは、発注者から直接請け負った工事について、どの規模まで下請契約を締結できるかという点です。2026年現在、建築一式工事以外では下請代金総額5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合、特定建設業許可が必要です。

「大型元請案件の受注が増えてきた」「下請発注額が5,000万円を超えそう」「自社が特定建設業の要件を満たせるか確認したい」という場合は、契約前の段階で許可区分を整理しておくことが重要です。

無料相談のご案内

一般建設業・特定建設業の判断から、下請発注額の確認、技術者・財務要件の整理まで、大型案件の受注を見据えてご相談いただけます。

行政書士あさみ法務事務所(代表:平塚麻美)は、専任技術者の要件確認から
建設業許可の新規・更新・業種追加・変更届まで一気通貫で支援します。
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※必要書類や運用は所管庁によって異なります。最新の手引・告示を確認しつつ、当事務所でも適切な進め方をご案内します。

  
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