栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

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2026.05.01

風営法とは?許可が必要なケースと対象外となる業種をわかりやすく解説

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「スナックを始めたいけど、風営法の許可って必要なのか分からない」
「飲食店として営業するつもりだったのに、途中で許可が必要と言われた」

こうしたご相談は、実務の現場でも非常に多く寄せられます。
特に、接客を伴う業態や深夜営業を予定している場合、気づかないうちに風営法の対象となっているケースは少なくありません。

許可が必要な業種であるにもかかわらず、無許可で営業してしまうと、営業停止や罰則の対象となる可能性があります。
一方で、条件によっては許可が不要なケースもあり、判断を誤ると無駄な手続きやリスクにつながります。

風営法とは何か?基本の考え方

風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業や深夜営業に関するルールを定めた法律です。
営業内容や営業時間、店舗の構造などを規制し、健全な営業環境を維持することを目的としています。

POINT|風営法の対象は「業種」ではなく「営業内容」で判断される

同じ飲食店であっても、接客の有無や営業形態によって、風営法の対象になるかどうかが変わります。

例えば、通常の飲食店として営業している場合でも、客の隣に座って接客を行うような形態になると、風営法の許可が必要になる可能性があります。

風営法の許可が必要となる主な業種

風営法では、特定の営業形態を「風俗営業」として分類し、許可制としています。

項目 内容 ポイント
接待飲食店 キャバクラ・スナックなど 客の隣に座るなどの接待行為がある
低照度飲食店 照明を落としたバーなど 店内の明るさ基準を満たさない
区画席飲食店 個室中心の店舗 見通しが悪い構造は対象

例えば、宇都宮市内でスナックを開業するケースでは、接客スタイルによっては必ず風営法許可が必要となります。
「カウンター越しだから大丈夫」と考えていても、実際の運用次第で判断が変わるため注意が必要です。

CAUTION|「接待」の定義に注意

会話やお酒の提供の仕方によっては、意図せず「接待」に該当する場合があります。形式だけで判断しないことが重要です。

風営法の対象外となる業種とは

すべての飲食店が風営法の対象になるわけではありません。以下のような場合は、通常の飲食店として扱われます。

  • 接客行為を行わない飲食店
  • 十分な照度が確保されている店舗
  • 客席の見通しが良い構造の店舗

例えば、一般的な居酒屋やカフェは、接待行為がないため風営法の許可は不要です。
ただし、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、別途「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。

メリット|適切な判断を行うことで

  • 不要な許可申請を避けられる
  • 営業停止リスクを防げる
  • 開業スケジュールをスムーズに進められる

許可取得までの基本的な流れ

STEP1

営業形態の確認

接待の有無や店舗構造を確認し、許可が必要か判断します。

STEP2

図面・書類の作成

営業所の平面図や求積図などを準備します。

STEP3

警察署への申請

必要書類を提出し、審査を受けます。

許可が必要か判断するチェックリスト

  • 客の隣に座る接客を行うか
  • 店内の照明が暗いか
  • 個室や仕切りが多いか
  • 深夜営業を行う予定があるか
項目 内容 ポイント
接客の有無 あり 許可対象の可能性が高い
照度 暗い 低照度営業に該当
構造 個室中心 区画席営業に該当

よくある質問

Q

カウンター越しの接客でも許可は必要ですか?

A

接客内容によっては必要となるため、形式だけで判断するのは危険です。

Q

許可が必要なのに無許可で営業した場合は?

A

営業停止や罰則の対象となるため、事前確認が必須です。

まとめと相談のポイント

風営法の判断は、単純な業種ではなく営業実態によって決まります。
開業前の段階で正確に判断しておくことで、無駄なリスクを避けることができます。

特に、初めて店舗を開業する場合や、営業形態に不安がある場合は、事前に専門家へ相談することが重要です。

無料相談のご案内

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行政書士あさみ法務事務所(代表:平塚麻美)は、営業形態の確認から
風営法許可の取得・届出・変更手続きまで一気通貫で支援します。
各警察署の運用の違いも踏まえ、最適な進め方をご提案します。

※必要書類や運用は地域によって異なります。適切な進め方をご案内いたします。

  
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