栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

建設業許可の取得をお考えの事業者様のサポートいたします。
経営事項審査や入札参加資格申請のお手続きも対応いたします。

建設業とは

建設業を営む場合には、設業法第3条に基づき建設業許可を受けなければなりません。許可を受けずに建設工事の請負営業を行うと、無許可営業として建設業法違反で罰せられることになります。ただし、「軽微な建設工事」を請負う場合は許可は必要ありません。

軽微な建設工事とは

下記の工事を請け負う場合は建設業許可は不要です。
1.建築一式工事
①工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税含む)
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
2.上記以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税含む)

許可取得要件

許可を得るためには下記の基準を満たしている必要があります。

常勤役員等(経営業務管理責任者)がいること

常勤役員等(経営業務管理責任者)とは「建設業の経営業務の管理を適正に行う能力を有する者」のことを言います。
一定期間の経験を有した者が最低でも1人必要とされています。(法人の場合:常勤役員/個人の場合:本人又は支配人)

経営業務管理責任者の要件とは

経営業務管理責任者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

・建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する
・建設業に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位※1にあり、5年以上経営業務の管理を行なった経験を有する
・建設業に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位※1にあり、6年以上管理責任者を補佐する業務を行った経験を有する
・建設業に関して2年以上の役員等※2の経験、かつ5年以上役員等※2に次ぐ職制上の地位にある者として経験を有する
5年以上の役員等※2の経験、かつ建設業に関し2年以上の役員等※2としての経験を有する

 

※1 管理責任者に準ずる地位:経営業務を執行する権限の委任を受けた者
※2 役員等:株式会社又は有限会社の取締役・指名委員会等設置会社の執行役・持分会社の業務を執行する社員・法人格のある各種の組合等の理事
※3 補佐する業務:財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、運営業務の業務経験

 

出典:国土交通省「建設業の許可の要件」

営業所に営業所技術者(専任技術者)がいること

※2024年(令和6年)12月より、「専任技術者」の名称が「営業所技術者」に変更されました。
工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者とは、原則兼任することができません。


一般建設業許可の場合(いずれかに該当すること)
       

イ 学校教育法による高校(旧実業学校含む)の所定学科を卒業後5年以上、       

 または大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者がいる。        

10年以上の実務経験を有する者がいる        

ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上と認定した有資格者がいる        

        

特定建設業許可の場合(いずれかに該当すること)        

イ 許可を受けようとする業種に関する有資格者がいる        

ロ 主任技術者としての要件を満たす者のうち、かつ元請として5,000万円(消費税を含む)以上の工事(建築一式工事の場合は、8,000万円以上)   

(平成6年12月28日以降は4,500万円以上、さらに昭和59 101日前にあっては1,500万円以上の工事)について       

 2年以上指導監督的な実務経験を有する者がいる        

ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上と認定した有資格者がいる

  

※ 指定建設業については、イ又はハに該当する者であること。        

※ 指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業をいう。        

欠格要件に該当しないこと

財産的基礎があること

一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること 

  • 自己資本の額が500万円以上であること 
  • 500 万円以上の資金調達する能力を有するこ 
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること 

 

次のすべてに該当すること

  • 欠特定建設業の許可を受ける場合 損の額が資本金の 20%を超えていないこ 
  • 流動比率が75%以上であること 
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

営業所があること

必要書類について
(一例)

こちらの必要書類は一例です。お客様の状況や取得する許可、行政庁の違いなどによっても異なります。
また、書類によっては取得までに時間がかかるものがあるので、ご依頼の際には速やかに必要書類の取得申請を行うことをお勧めいたします。

法人の場合

申請者(役員も含む)及び事業所に関する書類

  • 登記事項証明書(法人登記簿謄本)
  • 定款 写し
  • 役員の住民票
  • 役員の身分証明書(市区町村発行)
  • 履歴事項全部証明書

財務状況を証明する書類

  • 決算書(直近3期分)
  • 事業税納税証明書

専任技術者に関する書類

  • 資格証明書写しまたは実務経験証明書

その他

  • 委任状(代行申請を行う場合)

その他、お問い合わせ及びヒアリングのうえご案内致します。

費用について

お急ぎの場合など別途費用が発生することがございます。その他、証明書取得費用、交通費等の実費を要する場合がございます。
その他の許可や栃木県以外の自治体での許可につきましては別途お見積もりをいたします。

建設業許可申請【一般建設業】

申請手数料 報酬(税込) 総額(税込)
知事許可 新規 / 許可換え新規 / 般・特新規 90,000円 143,000円~ 233,000円~
業種追加 50,000円 99,000円~ 149,000円~
更新 50,000円 66,000円~ 116,000円~
大臣許可 新規 / 許可換え新規 / 般・特新規 150,000円 165,000円~ 315,000円~
業種追加 50,000円 132,000円~ 182,000円~
更新 50,000円 88,000円~ 138,000円~

建設業許可申請【特定建設業】

申請手数料 報酬(税込) 総額(税込)
知事許可 新規 / 許可換え新規 / 般・特新規 90,000円 198,000円~ 288,000円~
業種追加 50,000円 165,000円~ 215,000円~
更新 50,000円 110,000円~ 160,000円~
大臣許可 新規 / 許可換え新規 / 般・特新規 150,000円 253,000円~ 403,000円~
業種追加 50,000円 220,000円~ 270,000円~
更新 50,000円 165,000円~ 215,000円~

※2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に許可申請が必要です。

決算変更届出【経営事項審査なし】

申請手数料 報酬(税込) 総額(税込)
知事許可(1年分) - 30,800円~ 30,800円~
大臣許可(1年分) - 38,500円~ 38,500円~

決算変更届出【経営事項審査あり】

申請手数料 報酬(税込) 総額(税込)
知事許可(1年分)及び経営状況分析申請 12,340円~ 57,200円~ 69,540円~
大臣許可(1年分)及び経営状況分析申請 12,340円~ 71,500円~ 83,840円~

※申請手数料は分析機関等により金額に多少の差異があります。

経営事項審査

申請手数料 報酬(税込) 総額(税込)
知事許可(1業種) 11,500円~ 77,000円~ 88,500円~
大臣許可(1業種) 11,500円~ 99,000円~ 110,500円~

その他の申請

申請手数料 報酬(税込) 総額(税込)
建設許可 年度終了届 - 27,500円~ 27,500円〜
経営状況分析申請(初回) 12,340円 44,000円~ 56,340円〜
経営状況分析申請(初回以降) 12,340円 27,500円~ 39,840円〜
経営規模等評価申請 (1業種) 11,500円~ 77,000円~ 88,500円〜
入札参加資格申請 - 27,500円~ 27,500円〜
CONTACT

お問合わせ

まずは何をしたらいいかわからない、
申請や許認可について話を聞きたいなど
お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。

028-333-9187(固定電話) | 070-9143-0977(担当直通・携帯)

営業時間 9:00〜17:00(土日祝除く)