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経審と入札参加資格の関係をわかりやすく解説
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公共工事の入札に参加するには「経営事項審査(経審)」と「入札参加資格審査」という2つの手続きをクリアしなければなりません。この2つは非常に密接に結びついていますが、それぞれの役割や違いがよく分からず混同してしまう建設業者様も多いのが実情です。
「経審は受けたが、その後どうすれば入札に参加できるのか」「入札参加資格の申請書にどこまで経審の内容が関係するのか」——こういった疑問を持たれている方のために、本記事では経審と入札参加資格の関係性を行政書士の視点から分かりやすく解説します。
公共工事参入を目指す建設業者の皆様は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
まず整理したい:経審と入札参加資格の違い
1. 経審は「公共工事の資格前提となる評価」
経営事項審査(経審)は、建設業法第27条の23に基づく審査制度で、公共工事を元請として受注したい建設業者が必ず受けなければならない評価です。経審では、次の4つの指標をもとに総合的な評価が行われます。
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| X点 | 経営規模(売上高、自己資本額、工事高等) |
| Y点 | 経営状況(財務健全性) |
| Z点 | 技術力(資格保有技術者数、実務経験) |
| W点 | 社会性等(法令遵守、保険加入状況等) |
これらをもとに算出されるのが「総合評定値(P点)」です。P点は公共工事の入札ランクを決める指標となります。
2. 入札参加資格は「自治体ごとの登録申請」
入札参加資格審査は、各発注機関(国・自治体・独立行政法人等)が独自に実施しているもので、実際に入札に参加するために必要な登録手続きです。
経審は国の制度ですが、入札参加資格審査は発注機関ごとに申請が必要です。つまり、公共工事に参加するには「経審+入札参加資格」の両方をクリアする必要があります。
経審を受けていないと入札参加資格が取れない理由
1. 経審が「入札資格申請(通称:指名願い)」の前提になる
入札参加資格の申請は、各自治体の「指名願い提出」「資格審査申請」などと呼ばれますが、どの発注機関でも基本的に最新の経審結果(P点)が提出必須となっています。
理由は、発注者側が業者の経営内容・技術力を公平に評価するための客観的材料が経審しかないからです。もし経審を受けていない場合、そもそも公共工事入札の資格審査書類が提出できません。
2. 経審結果に基づき自治体がランク付けする
入札参加資格審査では、経審のP点をもとに各自治体が業者の「格付けランク」を決定します。このランク区分は自治体ごとに異なりますが、概ね以下のように使用されます。
| P点区分 | ランク | 受注できる工事規模例 |
|---|---|---|
| 900点以上 | Aランク | 大規模工事 |
| 700〜899点 | Bランク | 中〜大規模工事 |
| 500〜699点 | Cランク | 中規模工事 |
| 499点以下 | Dランク以下 | 小規模工事 |
※ランク基準は自治体によって詳細が異なるため、事前確認が必要です。
経審と入札参加資格の申請フロー
1. 申請の流れ全体図
公共工事に参入するには、下記の流れで申請手続きを進める必要があります。
-
決算終了
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決算変更届を建設業許可行政庁へ提出
-
経営状況分析機関へ申請(Y点取得)
-
経営規模等評価・総合評定値算出(P点取得)
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各発注機関へ入札参加資格申請(指名願い提出)
2. それぞれの手続き窓口
| 手続き | 提出先 |
|---|---|
| 決算変更届 | 建設業許可行政庁(国交省・都道府県知事) |
| 経営状況分析 | 国土交通大臣指定分析機関 |
| 経営規模評価・P点算出 | 建設業許可行政庁 |
| 入札参加資格審査 | 各発注機関(国・県・市など) |
これらを毎年正しいスケジュールで漏れなく行うことが、入札資格を維持する絶対条件です。
よくある誤解と注意点
1. 経審だけ受けても入札資格は得られない
「経審を受けた=入札に参加できる」と誤解しているケースがありますが、経審はあくまで入札資格申請のための前提データ取得にすぎません。必ず各自治体の資格審査申請もセットで行う必要があります。
2. 経審は毎年更新が必要
経審の有効期限は原則、基準日(決算日)から1年7か月です。入札参加資格申請では、「経審が有効な状態」であることが要件になるため、期限切れに注意が必要です。
3. 資格審査の受付期間を把握しておく
入札参加資格の受付時期は発注機関ごとにバラバラです。年1回の集中受付制を取る自治体が多く、受付期間を逃すと1年間入札できなくなるリスクがあります。
経審・入札資格の事前準備チェックリスト
1. 決算書の整備
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決算書の完成
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法人税申告書の作成・提出
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決算変更届の提出完了
2. 経営状況分析申請
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指定分析機関へ書類提出
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分析結果通知の受領
3. 経営規模評価申請
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技術職員名簿
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完成工事高明細
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工事経歴書の作成
-
保険加入証明書類
4. 入札参加資格申請準備
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申請要領の確認(自治体別に入手)
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経審通知書の写し準備
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営業所・役員名簿整備
-
社会保険加入確認書類整備
行政書士ができるサポート内容
1. 経審・入札資格の総合スケジュール管理
経審申請日と各自治体の入札資格受付日を整理し、全体進行を一元管理します。
2. 書類作成・整理代行
制度改正や最新様式にも対応し、申請ミス・記載漏れの防止を徹底します。
3. 評価点アップの改善助言
経審P点の分析を行い、翌年度以降の点数アップ施策(財務改善・技術者育成など)を提案します。
まとめ|経審と入札資格は一体で考えるべき
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)でP点を取得し、そのデータを基に入札参加資格審査へ申請するという流れが必須となります。この2つは完全に連動しており、どちらか片方が欠けても入札には参加できません。
毎年の決算後すぐに準備を開始し、経審・入札資格更新を確実に進めることが、安定的に公共工事の受注を継続するための最重要ポイントです。
行政書士あさみ法務事務所では、経審・入札参加資格の両面から総合支援を行っております。
公共工事の受注体制を強化したい建設業者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
