古物商許可の申請は行政書士あさみ法務事務所にお任せください。
古物商とは?
古物(中古品)の売買、交換を商売として行う個人又は法人のことを「古物商」といいます。
古物商を行う場合には、古物商許可が必要です。
納得の低価格・低料金で古物商許可を申請致します。
申請手数料 | 報酬(税込) | 総額(税込) | |
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栃木県 古物商許可 | 19,000円 | 20,000円 | 39,000円 |
栃木県 古物商許可 古物商用プレート代込 | 19,000円 | 25,000円 | 44,000円 |
その他、証明書取得費用・交通費等の実費を要する場合がございます。
まずはお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。
☑下記の欠格要件に1つでも当てはまる者は古物商許可を取得できません
(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
(2)以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない者
イ.罪種を問わず、禁錮以上の刑
ロ.背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
ハ.古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
(5)許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年の者
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のある者
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者がいる場合
①お問い合わせ | お電話またはメールにてお問い合わせください。 |
②ヒアリング | 欠格要件について、申請内容などの聞き取りをさせていただき、事業者様にご準備いただく書類を 提示致します。 |
③申請書作成 | ご準備いただく書類が揃いましたら、当事務所で速やかに申請書を作成致します。 |
④申請書提出 | 当事務所で管轄行政庁へ申請書を提出します。 |
⑤許可証発行 | 審査には概ね40日程度(土日祝を除く)を要します。 |
・定款 写し
・履歴事項全部証明書
・役員・株主 住民票 ※本籍記載のもの
・役員の身分証明書
上記は、栃木県 古物商許可申請(法人)の必要書類となります。
お気軽にお問い合わせください。
TEL 070-9143-0977
営業時間 9:00~17:00 (土日祝日除く)