産業廃棄物許可申請
産業廃棄物収集運搬又は処分を行う事業者の
許認可申請手続きをサポートいたします。
栃木県をはじめ全国各地の許可申請にも対応しています。
許可取得要件
許可を得るためには施設に関する基準、及び申請者本人の知識、技術に関する基準を満たさなければなりません。具体的な許可取得要件は以下のとおりです。
産業廃棄物処理業の講習会修了証を有していること
申請者が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証有していることが必要です。申請者が個人の場合は、事業主又は政令使用人、法人の場合は、役員(監査役を除く)又は政令使用人が受講する必要があります。
また、修了証の有効期間は新規講習会は5年間、更新講習会は2年間となります。実際に許可申請をする際に、修了証の有効期間が過ぎてることのないようにご注意ください。
事業を的確かつ継続して行える経理的基礎を有すること
産業廃棄物処理事業者として、事業を的確かつ継続して行える経理的基礎が必要です。具体的には、
・債務超過でないこと及び当期純利益がマイナスでないこと
・法人税の滞納がないこと
などが見られますが、上記のような場合でも専門家が作成した経営診断書類などを添付することで要件が満たす場合がございます。
経理的基礎要件や経営診断書の添付要件については、各自治体により異なります。
経理的基礎の要件に問題があり診断書の作成が必要な場合
栃木県における経理的基礎の要件に問題があり診断書の作成が必要な場合は
①直近の決算書で債務超過である
②直近の決算書で経常利益がマイナスである
③直前3年分の経常利益がマイナスである
となっており、①〜③のいずれも該当する場合には診断書の作成が必要です。
当事務所は栃木県行政書士会特別研修規則に基づく産業廃棄物処理業等に係る診断書等作成特別研修会を修了しており、栃木県内における経理的基礎の審査基準にある診断書等を作成することができます。
運搬施設を有すること
運搬施設とは、産業廃棄物を運搬する車両や運搬容器、駐車場のことをいいます。産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れないような運搬施設を有することが必要となります。運搬車両は、自動車検査証(車検証)の使用者又は所有者が産廃許可申請者と同一となっていること、異なる場合は契約書で産廃許可申請者が継続的な使用権原があることが必要となります。
事業計画を整えていること
許可の欠格事由に代表者・役員・使用人が該当しないこと
必要書類について
(一例)
栃木県にて新規産業廃棄物業許可申請(法人)を行う場合の必要書類です。更新及び、栃木県以外の自治体で申請を行う場合は必要書類が異なる場合がございます。
必要書類については契約時にご案内いたします。
会社に関する書類
- 直近3期分の決算書 写し
- 定款 写し
- 法人税その1納税証明書
- 履歴事項全部証明書
- 役員・株主 住民票 ※本籍記載のもの
- 役員・株主 登記されてないことの証明書
車両に関する書類
- 車検証 写し
- 車両写真(前面・側面) ※新規許可申請の場合も、「産業廃棄物収集運搬車」と表示してからの写真が必要です。
- 車庫の土地謄本又は賃貸借契約書の写し
その他書類
- 産業廃棄物処理業の講習会の修了証 写し
- 他県・他市の産廃許可証の写し(取得している場合)
費用について
下記の表は栃木県における許可申請の概算料金です。
お急ぎの場合や廃棄物の種類によっては別途費用が発生することがございます。その他、証明書取得費用、交通費等の実費を要する場合がございます。
その他の許可や栃木県以外の自治体での許可につきましては別途お見積もりをいたします。
栃木県 産業廃棄物収集運搬業許可
(積替え保管なし)
申請手数料 | 報酬(税込) | 総額(税込) | |
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新規許可申請 | 81,000円 | 88,000円 | 169,000円〜 |
更新許可申請 | 73,000円 | 65,000円 | 138,000円〜 |