栃木県宇都宮市の許認可専門 女性行政書士

行政書士あさみ法務事務所

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行政書士あさみ法務事務所

農地を活用したい方へ

農地を駐車場にしたい、住宅や施設を建てたい、太陽光発電を設置したい…。
そんなときに必要になるのが「農地転用許可」です。
しかし、農地法の手続きは複雑で、許可を得るためには多くの書類と時間が必要です。
当事務所では、農地転用に関する許可申請を
サポートいたします。

農地転用とは?

「農地転用(のうちてんよう)」とは、田や畑などの農地を、住宅地や駐車場、商業施設、太陽光発電設備など、農業以外の目的に使うことを言います。
農地は、私有財産であっても、勝手に用途を変えることはできません。これは、農地を守り、食料の安定供給を維持するという国の方針があるためです。
農地(田・畑)を農業以外の目的で使う場合、「農地法」に基づき許可や届出が必要です。

例:
・田んぼを駐車場にしたい
・畑の上に太陽光パネルを設置したい
・田んぼを住宅地として使いたい

これらはすべて「農地転用」にあたり、法律に則った手続きが求められます。

農地転用の基本的な流れ(農地法の手続)

1,事前相談・調査

農地転用の流れは行う土地の区域によって異なります。
市街化区域の場合は「届出」、市街化調整区域の場合は「許可申請」、農業振興区域の場合は最初に「除外申請」、その後に「許可申請」を行います。
転用したい農地の地目、所在地、面積、現況などを確認し、場合により都市計画法、建築基準法、条例など他法令の調査をします。農地転用ができるかどうかは農地の区分により異なります。

農地の区分とは?|農地の種類と転用の難易度

農地と一口に言っても、すべて同じ扱いではありません。
農地は、その立地条件や位置づけによって区分されており、それによって転用のしやすさが大きく変わります。

主な農地の区分(種類)

①市街化区域内農地
原則、農業委員会への「農地転用届出」でOK(4条・5条届出)
都市計画法で「市街化区域」に指定された農地
比較的転用がしやすく、届出で済むケースも多い
例:住宅地に近い農地、開発が進んでいる地域の農地
②市街化調整区域内農地
農地転用「許可」が必要(4条・5条許可)※「農振除外」など追加手続きが必要な場合もあります
開発を制限するためのエリア
原則、転用は困難で、厳格な審査あり
許可を得るには「農業上の支障がない」などの条件が必要
③ 農業振興地域の農地(農振農用地)
除外申請 → 許可申請
長期的に農業に使うことが見込まれている重要な農地
まず「農用地除外(農振除外)」申請から許可申請と段階の手続きが必要となります

農業振興地域の区分

区分 特徴・要件 転用の可否(原則)
農用地区域(青地) 原則として農業に使うための土地とされている 転用不可
甲種農地 高い生産力を持つ優良農地(例:用排水施設が整備された水田)
市街化が見込まれない地域にある
原則転用不可
第1種農地 良好な農地で、農業公共投資がされている(基盤整備済)
営農が安定していて、周辺も農地が多い
原則 転用不可
第2種農地 農地としての条件はよいが、第3種農地に近接し、市街化の可能性もある 第3種農地の立地困難な場合など転用可
第3種農地 市街化区域内またはそれに近く、周囲が宅地化していて農業振興の見込みが小さい 原則 転用可

2,必要書類の準備

農地転用は、申請内容や転用の方法に応じて「3条許可」「4条許可」「5条許可」があります。
それぞれの許可により異なる要件や手続きが定められています。

農地法第3条【農地の権利移動(売買・賃貸など)】

農地を農地のまま第三者に売ったり貸したりする場合に必要です。

  • Aさんが所有する農地をBさんに売却して、Bさんも農業を続ける場合
  • 農地を他の農業者に貸し出す場合
この場合は「農業目的での取引」にあたるため、農業委員会の3条許可が必要になります。

農地法第4条【自己の農地を農地以外に転用】

所有している農地を、自分で農業以外の目的に使う場合に該当します。

  • 自分の畑を駐車場にしたい
  • 農地を他の農業者に貸し出す場合
  • 自宅を建てたい
この場合は「4条許可」が必要です。
※農地を転用するだけで、権利の移動(売買など)は伴いません。

農地法第5条【農地を他人に譲渡して、その者が転用】

農地を他人に売ったり貸したりして、相手が農業以外に使う場合に必要です。

  • 農地を不動産会社に売って、そこに住宅が建てられる
  • 農地を太陽光発電会社に貸して、発電設備を設置される
このように「権利移動+転用」がセットの場合は、5条許可となります。

補足:許可が不要なケースもあります
(届出でOK)

市街化区域内の農地など、一定の条件を満たす場合は、「農地転用届出」で済むこともあります(いわゆる非農地通知など)。
当事務所では、許可が必要か届出で足りるかの判断から丁寧にサポートいたします。

3,農業委員会への事前相談

農業委員会(市町村)に相談して指導を受ける
必要に応じて地元との調整(特に集落内の土地など)

4,申請書の提出

転用対象の土地がある市町村の農業委員会へ提出
毎月の締切日があるので、それに間に合うように調整

5,現地調査・審査

農業委員や市の担当者が現地を確認
形式的審査だけでなく、実質審査の場合もある(農地保全の観点から)

6,都道府県知事(または農業委員会)による許可申請

原則として都道府県知事の許可が必要(※4ha超の場合は農林水産大臣)
市街化区域内の場合は「届出」で済むこともある(第5条届出など)

7,許可後の転用開始

許可通知を受けた後に、農地の転用(造成・建築など)を開始
許可前に工事を始めると違法行為になるので要注意

農地法手続きでお悩みの方へ

農地転用は「どの条文が適用されるか」によって申請の手間も変わります。
当事務所では、現地や公図などをもとに適切な手続を選定し、スムーズな申請をお手伝いします。

当事務所のサポート内容

  • 現地調査・役所との事前相談
  • 必要書類の作成・収集
  • 許可申請の提出・進捗管理
  • 許可後のフォローまで対応
  • 自治体ごとの細かなルールにも対応し、スムーズな許可取得をお手伝いします。

まずはご相談ください
(初回相談無料)

「自分の土地は転用できるのか?」「どんな許可が必要?」
そんな疑問がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

必要書類について

  • 申請書 (農地法第4条または第5条)
  • 土地登記簿謄本
  • 公図・位置図・現況図
  • 転用後の計画図 (建物図面など)
  • 資金計画書
  • その他、実施主体の内容や同意書など

費用について

報酬額(税込) 概要
事前調査・事前協議 20,000円~
農地法3条許可申請 30,000円~ 農地を農地のまま、他人に売買や賃貸等をする場合
農地法4条許可申請 100,000円~ 自分の農地を自分で農業以外の目的で利用する場合
農地法5条許可申請 140,000円~ 自分の農地を他人が農業以外の目的で利用するために売買や賃貸等をする場合
農地法3条届出 15,000円~ 相続等により農地を取得した場合
農地法4条届出 45,000円~ 【市街化区域】で自分の農地を自分で農業以外の目的で利用する場合
農地法5条届出 50,000円~ 【市街化区域】で自分の農地を他人が農業以外の目的で利用するために売買や賃貸等をする場合
農振除外申請 160,000円~ 農業振興地域内の農地を転用したい場合

※上記の価格以外に、公図・住民票等の公的書類の取得手数料がかかります。また、地域により交通費等をいただく場合がございます。

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