建設業許可申請

建設業許可の新規取得・更新・事業年度終了届・その他変更届等の申請をサポート致します。

建設業許可について

建設業を営む場合には、軽微な工事を請け負う場合を除き建設業許可が必要です。
許可を受けずに建設工事の請負営業を行うと、無許可営業として建設業法違反で罰せられることになります。

軽微な工事とは

下記の工事を請け負う場合は建設業許可は不要です。

1.建築一式工事

  ①工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税含む)
  ②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(上記いずれかに該当)

2.上記以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税含む)

建設業許可取得のための5つの要件

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 営業所に専任技術者がいること
  3. 欠格要件に該当しないこと
  4. 財産的基礎があること
  5. 営業所があること

建設業法で定める工事種類

建設工事とは、土木建築に関する工事であり、建設業法で定める29種類の工事に分類されます。許可を受ける場合には、業種ごとに許可を受けることが必要です。

  1. 土木工事業 
  2. 建築工事業 
  3. 大工工事業 
  4. 左官工事業 
  5. とび・土工工事業 
  6. 石工事業 
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業 
  9. 管工事業 
  10. タイル・れんが・ブロック工事業 
  11. 鋼構造物工事業 
  12. 鉄筋工事業 
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業 
  15. 板金工事業 
  16. ガラス工事業 
  17. 塗装工事業 
  18. 防水工事業 
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設備工事業 
  21. 熱絶縁工事業 
  22. 電気通信工事業 
  23. 造園工事 
  24. さく井工事業 
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業 
  27. 消防施設工事業 
  28. 清掃施設工事業 
  29. 解体工事業

許可行政庁と許可区分

①許可行政庁
 知事許可 1つの府県で建設業の営業所を置く場合
 大臣許可 2府県以上に営業所を置く場合

②許可の区分
 特定建設業 元請工事として請け負った工事を、下請けに4,000万円 (建築工事は6,000万円以上)以上で発注
 一般建設業 特定建設業以外の場合

報酬・証紙手数料について

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証紙手数料報酬(税込)総額(税込)
建設業許可申請
(知事許可の場合)
90,000円135,000円225,000円
建設業許可更新50,000円60,000円110,000円
事業年度終了届23,000円23,000円
上記以外につきましては、別途御見積致します。

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