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古物商許可取得に必要な書類と申請の流れ
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ネットオークションやフリマアプリの普及に伴い、個人・法人を問わず「古物商許可」を取得してビジネスを始めたいというニーズが急増しています。しかし、この許可の取得には一定の要件を満たし、正確な書類を揃えて警察署へ申請しなければなりません。
とくに初めて許可申請を行う方にとっては、書類の種類や申請手順、注意点が分かりづらく、途中で手続きに行き詰まってしまうことも少なくありません。
この記事では、行政書士の視点から「古物商許可を取得するために必要な書類と申請の流れ」をわかりやすく解説します。記事の最後では、行政書士に依頼するメリットやサポート内容についてもご紹介いたします。
目次
古物商許可とは何か
1. 古物商許可の概要
古物商許可とは、中古品(古物)を売買・交換・委託販売などの事業を行う際に必要な公安委員会の許可です。
管轄機関 | 各都道府県の公安委員会(警察署) |
根拠法令 | 古物営業法 |
対象者 | 法人・個人を問わず古物を継続的に取引する者 |
2. 古物の定義と対象となる物品
「古物」とは、一度使用された物品、あるいは使用されていなくても取引された物品であり、以下の13品目に分類されます。
主な区分 | 例 |
---|---|
美術品類 | 絵画・彫刻・書画など |
衣類 | 洋服・着物・帽子など |
時計・宝飾品類 | 時計・アクセサリー・指輪など |
機械工具類 | 家電・カメラ・パソコンなど |
新古品や未使用品であっても「売買されたことがある物」は古物に該当する可能性があるため、注意が必要です。
古物商許可を取得するための基本条件
1. 営業所の確保
許可申請には、実際の営業所が必要です。以下の条件を満たす必要があります。
- 建物の所有権や賃貸契約書の名義が申請者であること
- 住居専用物件では営業不可(管理規約の確認が必要)
- 営業所の所在地が明確で、継続的に使用できること
2. 欠格事由に該当しないこと
下記のいずれかに該当する場合、古物商許可を取得することはできません。
- 禁固以上の刑を受け、5年以内に執行を終えていない
- 暴力団員またはその関係者
- 成年被後見人や被保佐人
- 過去に古物商の許可取り消し処分を受けたことがある
古物商許可申請に必要な書類一覧
1. 個人申請の場合
書類名 | 内容・備考 |
---|---|
古物商許可申請書 | 所定の様式(警察署窓口・Webで入手可能) |
略歴書 | 過去5年分の職歴を記載 |
誓約書 | 欠格事由に該当しない旨の誓約 |
住民票の写し | 本籍地記載のもの(マイナンバー記載なし) |
身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得。禁治産・破産の記録等を証明 |
2. 法人申請の場合(上記+法人独自の書類)
書類名 | 内容・備考 |
---|---|
登記事項証明書 | 法人の登記内容を証明 |
定款の写し | 最新の定款のコピー |
役員全員の住民票・身分証明書 | 欠格事由の有無を確認するため全員分必要 |
※その他、営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書の写しも必要です。
古物商許可申請の流れ
1. 管轄警察署の確認
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が、古物商許可の申請窓口になります。
2. 必要書類の収集と作成
上記の書類をすべて揃える必要があります。書類作成にあたっては、警察署指定の様式を使用し、記載ミスや漏れがないよう注意が必要です。
3. 申請書の提出と手数料支払い
警察署にて申請書一式を提出し、申請手数料(19,000円)を支払います。
手続き | 内容 |
---|---|
申請場所 | 管轄警察署(生活安全課) |
手数料 | 19,000円(非課税) |
所要時間 | 約30分〜1時間(混雑状況による) |
4. 審査期間
審査には通常、申請日から約40日程度かかります。この期間中、必要に応じて追加書類の提出や確認が求められる場合があります。
5. 許可証の交付
無事に許可が下りると、警察署から連絡が入り、交付を受けることになります。交付後は、以下のことを守る必要があります。
- 営業所に古物商プレートを掲示
- 古物台帳を用意し、取引履歴を記録
- 許可番号を広告やホームページに明記
よくある申請ミスと注意点
1. 営業所の使用実態が不明確
- 住居専用の物件を営業所にしようとして却下される
- 契約書に「事業利用不可」と明記されている
→ 事前に管理会社や物件オーナーと確認が必要です。
2. 書類の不備・不一致
- 本籍記載の住民票でない
- 役員の一人の書類が抜けている
- 定款が古いバージョンのまま提出されている
→ 特に法人の場合、代表者以外の役員分も漏れなく提出が必要です。
3. 申請内容と実態にズレがある
- 営業所の表記と実態が異なる
- 記載された事業目的に「古物の売買」が含まれていない(法人)
→ 必要に応じて定款変更が必要なケースもあります。
行政書士に依頼するメリット
1. 書類作成・収集を一括で代行
煩雑な書類作成や必要書類の取得も、行政書士に依頼すればスムーズに進行できます。特に役員が複数いる法人では、ミスが起きやすいため専門家の介入が効果的です。
2. 記載ミス・形式不備を回避できる
警察署に提出する申請書類には細かいルールがあり、ミスや記入漏れがあると再提出が必要になります。行政書士は実務経験があるため、スムーズに通過できる書類作成が可能です。
3. 審査中のフォローや交付後のアドバイスも
- 審査中に追加書類が求められた場合の対応
- 古物台帳の整備方法や標識の掲示に関する指導
- 更新手続きや変更届など、許可後のフォロー
古物商許可取得は行政書士あさみ法務事務所にお任せください
行政書士あさみ法務事務所では、古物商許可の取得に関して、法人・個人問わず幅広く対応しています。
サポート内容 | 詳細 |
---|---|
書類作成・取得代行 | 必要書類の洗い出しから代行取得まで対応 |
管轄警察署への提出代行 |
原則代理提出(地域により異なる) |
審査中のサポート | 追加資料対応、質問内容の助言 |
許可後フォロー | 台帳整備、表示義務、運用指導など |
「ネット販売を始めたいが許可が必要かわからない」「法人として複数営業所で申請したい」など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
まとめ
古物商許可の取得は、個人・法人を問わずリユース市場に参入する第一歩です。しかし、要件を満たしたうえで正確な書類を準備しなければ、申請が受理されないこともあります。
行政書士に依頼することで、書類の不備を防ぎ、スムーズな申請が可能になります。時間や手間を削減しながら確実に許可を取得したい方は、ぜひ「行政書士あさみ法務事務所」にご相談ください。
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